123_善意無過失占有と10年取得時効
正答率
未記録
民法162条2項; 民法32条
民法162条2項; 民法32条
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Section
民法162条2項; 民法32条
民法709条
人は原則として故意又は過失がある場合に責任を負う。
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
個別条文ごとに要確認。
民法上の善意は知らないこと、悪意は知っていることを意味する。
善意無過失・善意有過失・善意重過失の区別を押さえる。