民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
正答率
未記録
民法32条1項
民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
失踪宣告取消しの請求権者を問う○×問題。
民法30条と32条の請求権者を混同しない。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|請求権者 ○×
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
失踪宣告の請求権者を問う○×問題。
請求権者は短答・行政書士で狙われる。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×
正答率
未記録
民法31条
民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなす。
特別失踪の死亡擬制時点を問う○×問題。
ここは短答でよく刺される。数字だけ覚える猿になるな。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の要件 ○×
正答率
未記録
民法30条2項
民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
特別失踪の期間要件を問う○×問題。
特別失踪は、危難後1年と死亡擬制時点を分けて覚える。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪3年説 ○×
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、失踪の宣告をすることができる。
普通失踪の期間を誤らせる○×問題。
期間の数字を問う問題は落とすとただの自傷行為。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の要件 ○×
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
普通失踪の期間要件を問う○×問題。
普通失踪の7年は短答で頻出。まずここを外すな。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|現存利益返還
正答率
未記録
民法32条2項
民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告取消し後の財産返還義務に関する○×問題。
民法32条2項は現存利益がキーワード。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|取消しと善意保護
正答率
未記録
民法32条1項ただし書
民法32条1項ただし書:失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪宣告取消しと善意でした行為の効力に関する○×問題。
善意でした行為の効力は維持される。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|利害関係人の請求
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
失踪宣告の請求に関する○×問題。
利害関係人の請求という文言を押さえる。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|請求権者
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
失踪宣告の請求権者に関する○×問題。
請求権者は利害関係人。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の1年経過時死亡説
正答率
未記録
民法31条
民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。
特別失踪の死亡擬制時点に関する○×問題。
特別失踪は、要件は1年、死亡擬制は危難が去った時。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点
正答率
未記録
民法31条
民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。
特別失踪の死亡擬制時点を問う○×問題。
短答頻出。ここを落とすのは自爆。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の死亡擬制時点
正答率
未記録
民法31条
民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に死亡したものとみなす。
普通失踪の死亡擬制時点を問う○×問題。
死亡擬制時点は相続開始時と関係するため重要。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪7年説の誤り
正答率
未記録
民法30条2項
民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
特別失踪の期間を問う○×問題。
数字は短答で狙われる。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の期間
正答率
未記録
民法30条2項
民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
特別失踪の期間に関する○×問題。
特別失踪は1年。ただし死亡擬制時点は危難が去った時。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪3年説の誤り
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
普通失踪の期間を問う○×問題。
普通失踪の期間は7年。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の期間
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
普通失踪の期間に関する○×問題。
普通失踪の期間は7年で固定して覚える。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、同様とする。
民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。ただし、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告は、生死不明の者について家庭裁判所が死亡したものとみなす制度である。普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年の生死不明が要件となる。
短答では、普通失踪7年、特別失踪1年、死亡擬制の時点、取消しの効果を正確に覚える。論文では、制度趣旨、要件、効果、取消し後の法律関係を順に示すと答案が崩れにくい。
民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5
胎児の権利能力
正答率
未記録
{"article"
{"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}
{"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}
{"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}
{"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}
{"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}
{"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}
胎児は、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児保護のため、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈などについては、例外的に「既に生まれたものとみなす」とされる。これは胎児に一般的な権利能力を認めるものではなく、条文上認められた場面に限って出生後の利益を保護する制度である。
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。