107_失踪宣告取消前の失踪者本人の売買
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未記録
民法30条; 民法31条
民法30条; 民法31条
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民法30条; 民法31条
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胎児は、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児保護のため、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈などについては、例外的に「既に生まれたものとみなす」とされる。これは胎児に一般的な権利能力を認めるものではなく、条文上認められた場面に限って出生後の利益を保護する制度である。
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。