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法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

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正答率86.5%

Section

条文カード

リセット

民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4

相続放棄

正答率 未記録

民法915条

民法915条:相続の承認又は放棄をすべき期間。
民法938条:相続放棄の方式。
民法939条:相続放棄の効力。

相続人が相続による権利義務の承継を拒絶する制度。負債が多い場合に問題となりやすい。

熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5

遺留分

正答率 未記録

民法1042条

民法1042条:遺留分の帰属及び割合。
民法1046条:遺留分侵害額請求権。

一定の相続人に最低限保障される相続利益。侵害された場合は金銭請求が問題となる。

直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5

法定相続

正答率 未記録

民法887条

民法887条:子及びその代襲者等の相続権。
民法889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権。
民法890条:配偶者の相続権。
民法900条:法定相続分。

遺言がない場合に、民法の定める相続人と相続分に従って相続する制度。

配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 未記録

{"article"

{"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}
{"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}
{"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}
{"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}
{"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}
{"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}

胎児は、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児保護のため、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈などについては、例外的に「既に生まれたものとみなす」とされる。これは胎児に一般的な権利能力を認めるものではなく、条文上認められた場面に限って出生後の利益を保護する制度である。

まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。

更新 2026-06-18 13:48:09