111_失踪宣告の利害関係人
正答率
未記録
民法30条
民法30条
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Section
民法30条
民法915条
相続人が相続による権利義務の承継を拒絶する制度。負債が多い場合に問題となりやすい。
熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。
民法1042条
一定の相続人に最低限保障される相続利益。侵害された場合は金銭請求が問題となる。
直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。
民法887条
遺言がない場合に、民法の定める相続人と相続分に従って相続する制度。
配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。
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胎児は、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児保護のため、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈などについては、例外的に「既に生まれたものとみなす」とされる。これは胎児に一般的な権利能力を認めるものではなく、条文上認められた場面に限って出生後の利益を保護する制度である。
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。