民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|現存利益返還
正答率
未記録
民法32条2項
民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告取消し後の財産返還義務に関する○×問題。
民法32条2項は現存利益がキーワード。
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失踪宣告|取消しと善意保護
正答率
未記録
民法32条1項ただし書
民法32条1項ただし書:失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪宣告取消しと善意でした行為の効力に関する○×問題。
善意でした行為の効力は維持される。
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失踪宣告
正答率
未記録
民法30条1項
民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、同様とする。
民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。ただし、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告は、生死不明の者について家庭裁判所が死亡したものとみなす制度である。普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年の生死不明が要件となる。
短答では、普通失踪7年、特別失踪1年、死亡擬制の時点、取消しの効果を正確に覚える。論文では、制度趣旨、要件、効果、取消し後の法律関係を順に示すと答案が崩れにくい。