債権の発生原因
正答率
未記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。 |
| 該当しない例 | 単なる好意や道徳的義務だけの場合。 |
| 注意 | 全部を契約で処理しない。請求原因を分類する。 |
請求原因を見失うな。入口で迷子になる答案は帰ってこない。
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Section
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。 |
| 該当しない例 | 単なる好意や道徳的義務だけの場合。 |
| 注意 | 全部を契約で処理しない。請求原因を分類する。 |
請求原因を見失うな。入口で迷子になる答案は帰ってこない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。 |
| 該当しない例 | 好意で助言しただけで法的請求権が発生しない場合。 |
| 注意 | 何でも契約で処理しようとしない。債権発生原因を分類する。 |
効果から法律構成へ。ここで迷う奴は入口で迷子。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 善意受益者は現存利益の限度で返還し、悪意受益者は利息を付して返還し損害があれば賠償する。 |
| 該当しない例 | 売買契約に基づいて代金を受け取った場合。 |
| 注意 | 善意なら返還不要と誤解しない。生活費に使った場合も支出を免れた利益が残ることがある。 |
善意・悪意の区別は703条と704条の分岐で出す。