抵当権
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 抵当権は占有移転を要しない。質権は原則として目的物の引渡しが問題となる。 |
| 該当しない例 | 単なる保証人。修理代を払うまで車を返さない留置権。 |
| 注意 | 抵当権を占有する権利と誤解しない。所有者が使い続けられる点を落とさない。 |
ローンを返さないと売却。冷たいが、それが抵当権だ。
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Section
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 抵当権は占有移転を要しない。質権は原則として目的物の引渡しが問題となる。 |
| 該当しない例 | 単なる保証人。修理代を払うまで車を返さない留置権。 |
| 注意 | 抵当権を占有する権利と誤解しない。所有者が使い続けられる点を落とさない。 |
ローンを返さないと売却。冷たいが、それが抵当権だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 約定担保物権は質権・抵当権、法定担保物権は留置権・先取特権。 |
| 該当しない例 | 留置権は法律上当然に成立する。 |
| 注意 | 留置権を合意によって成立する権利と誤解しない。 |
合意で作る牙。契約書なしで夢を見るな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 留置権は法定担保物権、抵当権は約定担保物権。 |
| 該当しない例 | その物と関係のない貸金債権を理由に物を留置する場合。 |
| 注意 | 被担保債権と物との牽連性を忘れない。 |
払わないなら返さない。民法にしては珍しく分かりやすい牙だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 法定担保物権は留置権・先取特権、約定担保物権は質権・抵当権。 |
| 該当しない例 | 抵当権は原則として合意により成立する。 |
| 注意 | 抵当権を法定担保物権と誤解しない。 |
合意がないから担保なし?雑だ。法律が勝手に牙を生やすこともある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 賃借権は債権、地上権は物権である。 |
| 該当しない例 | 単に友人の土地を一時的に借りて座るだけ。 |
| 注意 | 地上権と賃借権を混同しない。 |
地上権は強い。借りてる気分で書くと足元を掘られる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 用益物権は使用価値、担保物権は担保価値を利用する。 |
| 該当しない例 | 債権回収のための抵当権。 |
| 注意 | 用益物権と担保物権を混同しない。 |
使う権利と担保に取る権利を混ぜるな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 用益物権は利用価値、担保物権は交換価値・担保価値を利用する。 |
| 該当しない例 | 所有権そのもの。 |
| 注意 | 制限物権と所有権を混同しない。用益物権と担保物権を混同しない。 |
所有権を少し削って使う刃物。それが制限物権だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 所有権は全面的支配権、制限物権は所有権の一部を制限・利用する権利。 |
| 該当しない例 | 借りている物を所有物のように処分すること。 |
| 注意 | 所有権も無制限ではない。法令の制限を受ける。 |
所有権を王権だと思うな。法律の檻つきだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 占有権は事実上の支配、所有権は物を使用・収益・処分できる本権。 |
| 該当しない例 | 所有権を持つだけで物を全く支配していない場合。 |
| 注意 | 占有と所有を混同しない。占有者が必ず所有者とは限らない。 |
占有は汚くても成立する。泥棒にも占有はある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 債権の保全は責任財産を守る制度、担保は回収可能性を高める制度。 |
| 該当しない例 | 単なる催促やお願い。 |
| 注意 | 債権者代位権と詐害行為取消権を混同しない。人的担保と物的担保を混同しない。 |
請求権だけで満足するな。回収までが戦争だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 弁済は給付の実現、相殺は対立債権の差引き、更改は新債務成立による旧債務消滅。 |
| 該当しない例 | 支払期限が来ただけでは債権は消滅しない。 |
| 注意 | 消滅時効と弁済を混同しない。 |
債権は生まれるだけじゃない。殺し方も覚えろ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。 |
| 該当しない例 | 単なる好意や道徳的義務だけの場合。 |
| 注意 | 全部を契約で処理しない。請求原因を分類する。 |
請求原因を見失うな。入口で迷子になる答案は帰ってこない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 過失責任が原則だが、報償責任・危険責任など例外的に無過失責任に近い制度もある。 |
| 該当しない例 | 不可抗力で全く落ち度がない場合。 |
| 注意 | 損害があれば常に賠償責任が発生すると誤解しない。 |
損害だけで責任を認めるな。感情答案は焼却。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 静的安全は真の権利者保護、動的安全は取引相手保護・取引安全を重視する。 |
| 該当しない例 | 単なる道徳的な善悪判断。 |
| 注意 | どちらか一方だけを絶対視しない。問題ごとに条文と制度趣旨から調整する。 |
民法は価値判断の戦場だ。旗を間違えるな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 不要式行為は方式自由が原則、要式行為は法律が定めた形式を満たす必要がある。 |
| 該当しない例 | 通常の売買契約は原則として不要式。 |
| 注意 | 保証契約や遺言を通常の契約と同じ方式自由で処理しない。 |
方式を舐めると答案が焼ける。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約自由は無制限ではなく、法令・公序良俗・強行規定による制限を受ける。 |
| 該当しない例 | 婚姻、遺言、保証など一定の方式が要求される場面。 |
| 注意 | 契約自由を絶対自由と誤解しない。方式自由と要式行為を混同しない。 |
自由と無法を混同するな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 法定担保物権は法律上当然に成立し、約定担保物権は合意により成立する。 |
| 該当しない例 | 保証人は人的担保であり、担保物権ではない。 |
| 注意 | 留置権と抵当権を同じ成立原因で考えない。保証と物的担保を混同しない。 |
担保は回収の牙。保証と抵当を混ぜるな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 物権は物に対する直接支配権、債権は特定人に一定行為を請求する権利。 |
| 該当しない例 | 売買代金債権は物権ではなく債権である。 |
| 注意 | 物権と債権を混同しない。占有権と所有権を混同しない。 |
物権は種類が法定される。勝手に新種を作るな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 債権の保全は責任財産を守る制度、担保は回収可能性を高める制度。 |
| 該当しない例 | 単なる催促だけでは担保ではない。 |
| 注意 | 債権者代位権と詐害行為取消権を混同しない。人的担保と物的担保を混同しない。 |
「訴えて払わせる」だけが債権回収じゃない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 弁済は給付の実現、相殺は対立債権の差引き、更改は新債務の成立による旧債務消滅。 |
| 該当しない例 | 単に支払期限が来ただけでは債権は消滅しない。 |
| 注意 | 消滅時効と弁済を混同しない。 |
消滅原因は暗記で終わらせるな。事例で使え。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。 |
| 該当しない例 | 好意で助言しただけで法的請求権が発生しない場合。 |
| 注意 | 何でも契約で処理しようとしない。債権発生原因を分類する。 |
効果から法律構成へ。ここで迷う奴は入口で迷子。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。 |
| 該当しない例 | 単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。 |
| 注意 | 遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。 |
負債が多いなら最初に疑う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 遺留分は現物返還ではなく、原則として金銭請求で処理される。 |
| 該当しない例 | 兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。 |
| 注意 | 兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しない。常に法定相続分の2分の1とだけ覚えない。 |
遺留分は相続短答の地雷。兄弟姉妹を入れるな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従う。 |
| 該当しない例 | 友人は原則として法定相続人ではない。 |
| 注意 | 親と兄弟姉妹も常に同時に相続すると誤解しない。高順位者がいれば低順位者は相続しない。 |
配偶者は常に相続人。血族相続人は順位制。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 取得時効は権利を取得させ、消滅時効は権利を消滅させる。 |
| 該当しない例 | 短期間だけ占有した場合。期限後すぐに請求した場合。 |
| 注意 | 時効を単なる時間経過だけで考えない。援用や起算点も問題になる。 |
時効は短答で条文番号と期間を落とすな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 善意無過失は過失なく知らないこと、善意有過失は過失があって知らないこと。 |
| 該当しない例 | 日常語の善人・悪人という意味ではない。 |
| 注意 | 善意を道徳的な良い人、悪意を性格の悪い人と誤解しない。 |
善意無重過失は、重い過失なく知らないこと。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 善意受益者は現存利益の限度で返還し、悪意受益者は利息を付して返還し損害があれば賠償する。 |
| 該当しない例 | 売買契約に基づいて代金を受け取った場合。 |
| 注意 | 善意なら返還不要と誤解しない。生活費に使った場合も支出を免れた利益が残ることがある。 |
善意・悪意の区別は703条と704条の分岐で出す。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。 |
| 注意 | 本人は取消請求できないと誤る。 |
過去問では請求権者の入れ替えが罠になる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告の請求は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 近隣住民が単なる好奇心で請求する場合。 |
| 注意 | 家庭裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。 |
検察官を入れたくなるが、民法30条の文言上は利害関係人。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 1年は宣告要件、死亡擬制時点は危難が去った時。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後1年経過時を死亡擬制時点とする理解。 |
| 注意 | 特別失踪では1年経過時に死亡したものとみなすと誤る。 |
旧司法試験型の条文精読問題にも対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後6か月しか経過していない場合。 |
| 注意 | 特別失踪にも7年必要と誤る。 |
司法試験・予備試験でも普通失踪との比較で出る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年。特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 3年間生死不明にとどまる場合は普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪を3年と覚える。 |
行政書士試験レベルでも狙われる数字問題。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。 |
| 該当しない例 | 不在者Aの生死不明が3年間にとどまる場合。 |
| 注意 | 普通失踪の期間を3年や5年と誤る。 |
過去問で繰り返し問われる基本条文知識。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 善意行為保護と現存利益返還を分ける。 |
| 該当しない例 | 常に取得財産全額を返還するとは限らない。 |
| 注意 | 常に全額返還と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 取消しの遡及効と善意保護の調整。 |
| 該当しない例 | 悪意の場合まで当然に保護されるわけではない。 |
| 注意 | 取消しで全て無効になると誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告と不在者財産管理を区別する。 |
| 該当しない例 | 誰でも自由に請求できるわけではない。 |
| 注意 | 請求権者を誰でもよいと誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告は家庭裁判所の手続であり、当然発生ではない。 |
| 該当しない例 | 近隣住民が単なる関心で請求する場合。 |
| 注意 | 裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 要件期間と死亡擬制時点の区別。 |
| 該当しない例 | 1年経過時に死亡したものとみなすわけではない。 |
| 注意 | 危難後1年経過時を死亡擬制時点と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 特別失踪の1年は要件期間であり、死亡擬制時点ではない。 |
| 該当しない例 | 危難後1年経過時を死亡時点とするのは誤り。 |
| 注意 | 1年経過時に死亡と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は期間満了時、特別失踪は危難が去った時。 |
| 該当しない例 | 請求時や宣告時に死亡したものとみなすわけではない。 |
| 注意 | 宣告時を死亡時点と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は1年。 |
| 該当しない例 | 危難後7年必要とする理解は誤り。 |
| 注意 | 普通失踪と特別失踪の期間を混同する。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 危難が去ってから1年未満では特別失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 特別失踪を7年と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は1年。 |
| 該当しない例 | 3年間生死不明にすぎない場合は普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪の期間を3年と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。 |
| 該当しない例 | 3年間の生死不明では普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪を3年や5年と誤って覚える。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 不在者の財産管理は、生死不明者の財産を保存・管理する制度であり、その者を死亡したものとは扱わない。これに対し、失踪宣告は、一定の要件のもとで死亡したものとみなして法律関係を確定させる制度である。 |
| 該当しない例 | 単に住所を離れて連絡が取りにくいだけでは失踪宣告の対象とはならない。 |
| 普通失踪で7年未満の生死不明にすぎない場合は、失踪宣告はできない。 | |
| 特別失踪で危難が去ってから1年が経過していない場合は、失踪宣告はできない。 | |
| 失踪宣告は自動的に発生するものではなく、家庭裁判所の宣告が必要である。 | |
| 注意 | 普通失踪と特別失踪の期間を混同する。 |
| 特別失踪で死亡したものとみなされる時点を、危難が去った時ではなく1年経過時と誤る。 | |
| 失踪宣告が家庭裁判所の宣告なしに当然に発生すると誤る。 | |
| 取消しにより、善意でした行為まで常に無効になると誤る。 | |
| 失踪宣告による財産取得者が、取消し後に常に全額返還義務を負うと誤る。 |
失踪宣告は家庭裁判所の宣告が必要。請求権者は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人が請求できる。民法32条1項の善意保護と、32条2項の現存利益返還を分けて覚える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"} |
| {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"} | |
| {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"} | |
| {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"} | |
| 該当しない例 | 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。 |
| 胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。 | |
| 死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。 | |
| 注意 | 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。 |
| 胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。 | |
| 民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。 | |
| 死産の場合の処理を落とす。 | |
| 受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。 |
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。