失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。 |
| 注意 | 本人は取消請求できないと誤る。 |
過去問では請求権者の入れ替えが罠になる。
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Section
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。 |
| 注意 | 本人は取消請求できないと誤る。 |
過去問では請求権者の入れ替えが罠になる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告の請求は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 近隣住民が単なる好奇心で請求する場合。 |
| 注意 | 家庭裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。 |
検察官を入れたくなるが、民法30条の文言上は利害関係人。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 1年は宣告要件、死亡擬制時点は危難が去った時。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後1年経過時を死亡擬制時点とする理解。 |
| 注意 | 特別失踪では1年経過時に死亡したものとみなすと誤る。 |
旧司法試験型の条文精読問題にも対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後6か月しか経過していない場合。 |
| 注意 | 特別失踪にも7年必要と誤る。 |
司法試験・予備試験でも普通失踪との比較で出る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年。特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 3年間生死不明にとどまる場合は普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪を3年と覚える。 |
行政書士試験レベルでも狙われる数字問題。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。 |
| 該当しない例 | 不在者Aの生死不明が3年間にとどまる場合。 |
| 注意 | 普通失踪の期間を3年や5年と誤る。 |
過去問で繰り返し問われる基本条文知識。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 善意行為保護と現存利益返還を分ける。 |
| 該当しない例 | 常に取得財産全額を返還するとは限らない。 |
| 注意 | 常に全額返還と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 取消しの遡及効と善意保護の調整。 |
| 該当しない例 | 悪意の場合まで当然に保護されるわけではない。 |
| 注意 | 取消しで全て無効になると誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告と不在者財産管理を区別する。 |
| 該当しない例 | 誰でも自由に請求できるわけではない。 |
| 注意 | 請求権者を誰でもよいと誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告は家庭裁判所の手続であり、当然発生ではない。 |
| 該当しない例 | 近隣住民が単なる関心で請求する場合。 |
| 注意 | 裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 要件期間と死亡擬制時点の区別。 |
| 該当しない例 | 1年経過時に死亡したものとみなすわけではない。 |
| 注意 | 危難後1年経過時を死亡擬制時点と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 特別失踪の1年は要件期間であり、死亡擬制時点ではない。 |
| 該当しない例 | 危難後1年経過時を死亡時点とするのは誤り。 |
| 注意 | 1年経過時に死亡と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は期間満了時、特別失踪は危難が去った時。 |
| 該当しない例 | 請求時や宣告時に死亡したものとみなすわけではない。 |
| 注意 | 宣告時を死亡時点と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は1年。 |
| 該当しない例 | 危難後7年必要とする理解は誤り。 |
| 注意 | 普通失踪と特別失踪の期間を混同する。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 危難が去ってから1年未満では特別失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 特別失踪を7年と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は1年。 |
| 該当しない例 | 3年間生死不明にすぎない場合は普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪の期間を3年と誤る。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。 |
| 該当しない例 | 3年間の生死不明では普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪を3年や5年と誤って覚える。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 不在者の財産管理は、生死不明者の財産を保存・管理する制度であり、その者を死亡したものとは扱わない。これに対し、失踪宣告は、一定の要件のもとで死亡したものとみなして法律関係を確定させる制度である。 |
| 該当しない例 | 単に住所を離れて連絡が取りにくいだけでは失踪宣告の対象とはならない。 |
| 普通失踪で7年未満の生死不明にすぎない場合は、失踪宣告はできない。 | |
| 特別失踪で危難が去ってから1年が経過していない場合は、失踪宣告はできない。 | |
| 失踪宣告は自動的に発生するものではなく、家庭裁判所の宣告が必要である。 | |
| 注意 | 普通失踪と特別失踪の期間を混同する。 |
| 特別失踪で死亡したものとみなされる時点を、危難が去った時ではなく1年経過時と誤る。 | |
| 失踪宣告が家庭裁判所の宣告なしに当然に発生すると誤る。 | |
| 取消しにより、善意でした行為まで常に無効になると誤る。 | |
| 失踪宣告による財産取得者が、取消し後に常に全額返還義務を負うと誤る。 |
失踪宣告は家庭裁判所の宣告が必要。請求権者は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人が請求できる。民法32条1項の善意保護と、32条2項の現存利益返還を分けて覚える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"} |
| {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"} | |
| {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"} | |
| {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"} | |
| 該当しない例 | 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。 |
| 胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。 | |
| 死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。 | |
| 注意 | 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。 |
| 胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。 | |
| 民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。 | |
| 死産の場合の処理を落とす。 | |
| 受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。 |
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。