失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
正答率
未記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。 |
| 注意 | 本人は取消請求できないと誤る。 |
過去問では請求権者の入れ替えが罠になる。
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Section
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。 |
| 注意 | 本人は取消請求できないと誤る。 |
過去問では請求権者の入れ替えが罠になる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 失踪宣告の請求は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人。 |
| 該当しない例 | 近隣住民が単なる好奇心で請求する場合。 |
| 注意 | 家庭裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。 |
検察官を入れたくなるが、民法30条の文言上は利害関係人。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 1年は宣告要件、死亡擬制時点は危難が去った時。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後1年経過時を死亡擬制時点とする理解。 |
| 注意 | 特別失踪では1年経過時に死亡したものとみなすと誤る。 |
旧司法試験型の条文精読問題にも対応。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 危難が去った後6か月しか経過していない場合。 |
| 注意 | 特別失踪にも7年必要と誤る。 |
司法試験・予備試験でも普通失踪との比較で出る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年。特別失踪は危難後1年。 |
| 該当しない例 | 3年間生死不明にとどまる場合は普通失踪の要件を満たさない。 |
| 注意 | 普通失踪を3年と覚える。 |
行政書士試験レベルでも狙われる数字問題。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。 |
| 該当しない例 | 不在者Aの生死不明が3年間にとどまる場合。 |
| 注意 | 普通失踪の期間を3年や5年と誤る。 |
過去問で繰り返し問われる基本条文知識。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"} |
| {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"} | |
| {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"} | |
| {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"} | |
| 該当しない例 | 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。 |
| 胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。 | |
| 死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。 | |
| 注意 | 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。 |
| 胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。 | |
| 民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。 | |
| 死産の場合の処理を落とす。 | |
| 受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。 |
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。