胎児の権利能力
正答率
未記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"} |
| {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"} | |
| {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"} | |
| {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"} | |
| 該当しない例 | 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。 |
| 胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。 | |
| 死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。 | |
| 注意 | 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。 |
| 胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。 | |
| 民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。 | |
| 死産の場合の処理を落とす。 | |
| 受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。 |
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。