Adachi Lab

Law Learning

法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

今日124
今週185
継続5日
正答率86.5%

Section

対照表

リセット

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 未記録
項目 内容
比較 {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}
{"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}
{"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}
{"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}
該当しない例 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。
注意 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。

true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。

更新 2026-06-18 13:48:09