相続放棄
正答率
未記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。 |
| 該当しない例 | 単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。 |
| 注意 | 遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。 |
負債が多いなら最初に疑う。
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Section
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。 |
| 該当しない例 | 単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。 |
| 注意 | 遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。 |
負債が多いなら最初に疑う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 遺留分は現物返還ではなく、原則として金銭請求で処理される。 |
| 該当しない例 | 兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。 |
| 注意 | 兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しない。常に法定相続分の2分の1とだけ覚えない。 |
遺留分は相続短答の地雷。兄弟姉妹を入れるな。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | 配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従う。 |
| 該当しない例 | 友人は原則として法定相続人ではない。 |
| 注意 | 親と兄弟姉妹も常に同時に相続すると誤解しない。高順位者がいれば低順位者は相続しない。 |
配偶者は常に相続人。血族相続人は順位制。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較 | {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"} |
| {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"} | |
| {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"} | |
| {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"} | |
| 該当しない例 | 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。 |
| 胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。 | |
| 死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。 | |
| 注意 | 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。 |
| 胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。 | |
| 民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。 | |
| 死産の場合の処理を落とす。 | |
| 受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。 |
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。