Adachi Lab

Law Learning

法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

今日124
今週185
継続5日
正答率86.5%

Section

対照表

リセット

民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4

相続放棄

正答率 未記録
項目 内容
比較 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。
該当しない例 単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。
注意 遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。

負債が多いなら最初に疑う。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5

遺留分

正答率 未記録
項目 内容
比較 遺留分は現物返還ではなく、原則として金銭請求で処理される。
該当しない例 兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。
注意 兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しない。常に法定相続分の2分の1とだけ覚えない。

遺留分は相続短答の地雷。兄弟姉妹を入れるな。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5

法定相続

正答率 未記録
項目 内容
比較 配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従う。
該当しない例 友人は原則として法定相続人ではない。
注意 親と兄弟姉妹も常に同時に相続すると誤解しない。高順位者がいれば低順位者は相続しない。

配偶者は常に相続人。血族相続人は順位制。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 未記録
項目 内容
比較 {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}
{"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}
{"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}
{"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}
該当しない例 胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。
注意 民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。

true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。

更新 2026-06-18 13:48:09