要式行為・不要式行為
正答率
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Term
要式行為・不要式行為とは?
Definition
要式行為とは一定の方式に従わないと成立しない行為であり、不要式行為とは原則として意思表示のみで成立する行為をいう。
方式が必要かどうか。
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条文・判例
条文: 民法522条:契約の成立と方式。, 民法446条2項:保証契約は書面等が必要。, 民法967条以下:遺言の方式。
判例: 要確認
具体例
遺言、保証契約、婚姻は要式行為の典型。
通常の売買契約は原則として不要式。
比較・注意
比較: 不要式行為は方式自由が原則、要式行為は法律が定めた形式を満たす必要がある。
保証契約や遺言を通常の契約と同じ方式自由で処理しない。
試験ポイント
成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。
穴埋め問題
1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。
回答: 要式行為・不要式行為
たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。
要式行為に当たるものを選べ。
遺言は民法の定める方式に従わなければならない。
事例問題
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
回答: 方式不備により無効となる可能性がある。
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。