民法 / 物権 / 担保物権 / 抵当権 / 抵当権 / 重要度 5
抵当権
正答率
未記録
Definition
債務の担保として提供された不動産等について、占有を移さず、その交換価値から優先弁済を受ける担保物権。
不動産を担保に優先回収する権利。
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-17
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法369条:抵当権の内容。
判例: 要確認
具体例
住宅ローンを返さない場合、金融機関が抵当不動産から優先弁済を受ける。
単なる保証人。修理代を払うまで車を返さない留置権。
比較・注意
比較: 抵当権は占有移転を要しない。質権は原則として目的物の引渡しが問題となる。
抵当権を占有する権利と誤解しない。所有者が使い続けられる点を落とさない。
試験ポイント
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
穴埋め問題
1. 被担保債権を確認する。
2. 抵当権設定の有無を確認する。
3. 占有移転不要の担保物権であることを示す。
4. 優先弁済の可否を結論づける。
回答: 抵当権
たしかにBは土地建物を使用し続けられる。しかし、返済しなければA銀行は抵当権に基づき担保価値から回収できる。
抵当権の特徴として正しいものを選べ。
抵当権は占有移転を要しない担保物権である。
事例問題
A銀行がBに住宅ローンを貸し、Bの土地建物に抵当権を設定した。Bが返済しない場合、A銀行は何を主張し得るか。
A銀行がBに住宅ローンを貸し、Bの土地建物に抵当権を設定した。Bが返済しない場合、A銀行は何を主張し得るか。
回答: 抵当権を実行し、目的不動産の価値から優先弁済を受けることを主張し得る。
抵当権は債務不履行時に担保物の交換価値から優先弁済を受ける権利だからである。
民法 / 物権 / 担保物権 / 約定担保物権 / 約定担保物権 / 重要度 4
約定担保物権
正答率
未記録
Definition
債権担保のため、当事者の契約により設定される担保物権。
合意で作る担保。
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-17
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法342条:質権。, 民法369条:抵当権。
判例: 要確認
具体例
金銭債権を担保するため抵当権を設定する。質物を引き渡して質権を設定する。
留置権は法律上当然に成立する。
比較・注意
比較: 約定担保物権は質権・抵当権、法定担保物権は留置権・先取特権。
留置権を合意によって成立する権利と誤解しない。
試験ポイント
成立原因が合意か法律かをまず分類する。
穴埋め問題
1. 担保物権か確認する。
2. 合意により成立するか確認する。
3. 質権・抵当権か検討する。
4. 法定担保物権と区別する。
回答: 約定担保物権
たしかに担保物権には法律上当然に成立するものもある。しかし、質権や抵当権は原則として当事者の合意によって成立する。
約定担保物権に当たるものを選べ。
抵当権は当事者の合意によって成立する約定担保物権である。
事例問題
AがBに融資し、Bの土地に抵当権を設定する契約をした。この抵当権はどの分類か。
AがBに融資し、Bの土地に抵当権を設定する契約をした。この抵当権はどの分類か。
回答: 約定担保物権である。
当事者の合意により成立する担保物権だからである。
民法 / 物権 / 担保物権 / 留置権 / 留置権 / 重要度 5
留置権
正答率
未記録
Definition
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権。
払うまで返さない権利。
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-17
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法295条:留置権の内容。
判例: 要確認
具体例
車の修理業者が修理代を払うまで車を返さない。
その物と関係のない貸金債権を理由に物を留置する場合。
比較・注意
比較: 留置権は法定担保物権、抵当権は約定担保物権。
被担保債権と物との牽連性を忘れない。
試験ポイント
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。
穴埋め問題
1. 他人の物を占有しているか確認する。
2. その物に関して生じた債権か確認する。
3. 弁済期など要件を検討する。
4. 留置権の成否を結論づける。
回答: 留置権
たしかに所有者はBである。しかし、Aは車に関して修理代債権を有するため、要件を満たせば留置権により返還を拒める。
留置権の典型例として正しいものを選べ。
修理代債権は修理した車に関して生じた債権であり、留置権が問題となる。
事例問題
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aは車を返さないことができるか。
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aは車を返さないことができるか。
回答: 留置権の要件を満たせば返還を拒むことができる。
Aは他人の物である車を占有し、その車に関して修理代債権を有しているため。
民法 / 物権 / 担保物権 / 法定担保物権 / 法定担保物権 / 重要度 4
法定担保物権
正答率
未記録
Definition
一定の法律要件を満たすと、当事者の合意がなくても成立する担保物権。
法律で当然に生じる担保。
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-17
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法295条:留置権。, 民法303条:先取特権。
判例: 要確認
具体例
修理代を払うまで修理物を留置する。特定の債権に先取特権が認められる。
抵当権は原則として合意により成立する。
比較・注意
比較: 法定担保物権は留置権・先取特権、約定担保物権は質権・抵当権。
抵当権を法定担保物権と誤解しない。
穴埋め問題
1. 担保物権か確認する。
2. 法律上当然に成立するか確認する。
3. 留置権又は先取特権を検討する。
4. 個別要件をあてはめる。
回答: 法定担保物権
たしかに当事者間で担保設定契約はない。しかし、法定担保物権は法律上当然に成立し得る。
法定担保物権に当たるものを選べ。
留置権は一定要件のもと法律上当然に成立する法定担保物権である。
事例問題
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
回答: 留置権が問題となる。
留置権は一定要件を満たせば法律上当然に成立する法定担保物権だからである。
民法 / 物権 / 用益物権 / 地上権 / 地上権 / 重要度 4
地上権
正答率
未記録
Definition
工作物又は竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権。
他人の土地に建物などを持つ権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法265条:地上権の内容。
判例: 要確認
具体例
他人の土地に家を建てて住むため地上権を設定する。
単に友人の土地を一時的に借りて座るだけ。
比較・注意
比較: 賃借権は債権、地上権は物権である。
地上権と賃借権を混同しない。
試験ポイント
他人の土地、工作物又は竹木所有目的を押さえる。
穴埋め問題
1. 他人の土地か確認する。
2. 工作物又は竹木所有目的を確認する。
3. 物権としての地上権を検討する。
4. 賃借権との区別を意識する。
回答: 地上権
たしかにAは土地所有者ではない。しかし、地上権があればBの土地を一定目的で使用できる。
地上権の目的として正しいものを選べ。
地上権は工作物又は竹木を所有するために他人の土地を使用する権利である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を設定した。Aはどのような権利を有するか。
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を設定した。Aはどのような権利を有するか。
回答: 他人の土地を建物所有目的で使用する地上権を有する。
地上権は工作物所有目的で他人の土地を使用する用益物権だからである。
民法 / 物権 / 用益物権 / 用益物権 / 重要度 4
用益物権
正答率
未記録
Definition
他人の物の使用価値を一定範囲で支配し、使用・収益することができる物権。
他人の物を使う権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法265条:地上権。, 民法280条:地役権。
判例: 要確認
具体例
他人の土地に建物を所有するための地上権。他人の土地を通行する地役権。
債権回収のための抵当権。
比較・注意
比較: 用益物権は使用価値、担保物権は担保価値を利用する。
用益物権と担保物権を混同しない。
試験ポイント
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
穴埋め問題
1. 他人の物の利用か確認する。
2. 使用・収益目的か確認する。
3. 用益物権に分類する。
4. 地上権・地役権などを検討する。
回答: 用益物権
たしかにAは土地の所有者ではない。しかし、用益物権があれば他人の物を一定範囲で使用・収益できる。
用益物権に当たるものを選べ。
地上権は他人の土地を工作物又は竹木所有の目的で使用する用益物権である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
回答: 地上権が問題となる。
他人の土地を建物所有目的で利用するための用益物権だからである。
民法 / 物権 / 物権総論 / 制限物権 / 重要度 4
制限物権
正答率
未記録
Definition
所有権の全面的支配の一部を制限し、他人に一定の利用又は担保価値の把握を認める物権。
所有権の一部を切り出す物権。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 個別の制限物権ごとに要確認。
判例: 要確認
具体例
地上権、地役権、留置権、抵当権。
所有権そのもの。
比較・注意
比較: 用益物権は利用価値、担保物権は交換価値・担保価値を利用する。
制限物権と所有権を混同しない。用益物権と担保物権を混同しない。
試験ポイント
制限物権を用益物権と担保物権に分類できるようにする。
穴埋め問題
1. 所有権か制限物権か分類する。
2. 利用目的か担保目的か確認する。
3. 用益物権又は担保物権に分類する。
4. 個別要件を検討する。
回答: 制限物権
たしかに土地の所有者はBである。しかし、Aは制限物権によりBの所有権の一部を制限して土地を利用できる。
用益物権の例として正しいものを選べ。
地上権は他人の土地を利用する用益物権であり、抵当権は担保物権である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を有する。この地上権はどのような権利か。
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を有する。この地上権はどのような権利か。
回答: 制限物権であり、用益物権である。
他人の土地を一定目的で利用する権利であり、所有権の一部を制限するため。
民法 / 物権 / 所有権 / 所有権 / 重要度 5
所有権
正答率
未記録
Definition
法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分することができる物権。
物を自由に使える本権。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法206条:所有権の内容。
判例: 要確認
具体例
自分の土地を使用し、貸し、売却する。
借りている物を所有物のように処分すること。
比較・注意
比較: 所有権は全面的支配権、制限物権は所有権の一部を制限・利用する権利。
所有権も無制限ではない。法令の制限を受ける。
試験ポイント
使用・収益・処分の三要素を押さえる。
穴埋め問題
1. 物に対する権利か確認する。
2. 直接支配か請求権か区別する。
3. 使用・収益・処分が可能か検討する。
4. 所有権の成否を結論づける。
回答: 所有権
たしかに所有者は物を広く支配できる。しかし、その支配は法令の制限内で認められる。
所有権の内容として正しいものを選べ。
所有権は物に対する直接支配権であり、使用・収益・処分ができる。
事例問題
Aが自己所有の土地をBに売却した。Aが有していた権利は何か。
Aが自己所有の土地をBに売却した。Aが有していた権利は何か。
回答: 所有権である。
土地を使用・収益・処分できる全面的支配権だからである。
民法 / 物権 / 占有権 / 占有権 / 重要度 4
占有権
正答率
未記録
Definition
自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する権利。
事実上支配している状態の保護。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
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条文・判例
条文: 民法180条:占有権の取得。
判例: 要確認
具体例
泥棒が盗品を事実上支配している場合でも占有は問題となる。
所有権を持つだけで物を全く支配していない場合。
比較・注意
比較: 占有権は事実上の支配、所有権は物を使用・収益・処分できる本権。
占有と所有を混同しない。占有者が必ず所有者とは限らない。
穴埋め問題
1. 物に対する事実上の支配を確認する。
2. 自己のためにする意思を確認する。
3. 所有権とは区別する。
4. 占有権の成否を結論づける。
回答: 占有権
たしかにAは所有者ではない。しかし、占有権は所有権ではなく事実上の支配を保護する権利である。
占有権の説明として正しいものを選べ。
占有権は事実上の支配状態を保護する権利である。
事例問題
AがB所有の傘を誤って持ち帰り、事実上支配している。Aに占有は認められるか。
AがB所有の傘を誤って持ち帰り、事実上支配している。Aに占有は認められるか。
回答: 認められる。
占有は所有権ではなく、物に対する事実上の支配を基礎とするため。
民法 / 債権 / 債権総論 / 履行確保 / 債権の保全と担保 / 重要度 5
債権の履行確保
正答率
未記録
Definition
債務者が任意に履行しない場合に備え、債権者の満足を確保する制度群。
回収不能を防ぐ仕組み。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
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条文・判例
条文: 民法423条:債権者代位権。, 民法424条:詐害行為取消請求。, 民法446条以下:保証。, 民法369条以下:抵当権。
判例: 要確認
具体例
債権者代位権、詐害行為取消権、保証人、抵当権。
単なる催促やお願い。
比較・注意
比較: 債権の保全は責任財産を守る制度、担保は回収可能性を高める制度。
債権者代位権と詐害行為取消権を混同しない。人的担保と物的担保を混同しない。
試験ポイント
保全か担保か、人的か物的かを分類する。
穴埋め問題
1. 債権の存在を確認する。
2. 保全か担保か分類する。
3. 代位・詐害行為取消・保証・物的担保のどれが問題か検討する。
4. 個別要件をあてはめる。
回答: 債権の履行確保
たしかに債権は請求権にすぎない。しかし、履行確保制度により、債権者は責任財産の保全や担保による回収を図ることができる。
人的担保の例として正しいものを選べ。
保証は人の信用を担保とする人的担保であり、抵当権は物的担保である。
事例問題
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
回答: 詐害行為取消請求を検討し得る。
債務者が債権者を害する行為をした場合、責任財産の保全が問題となるため。
民法 / 債権 / 債権総論 / 消滅原因 / 債権の消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
Definition
発生した債権が、弁済その他の法律上の事由によって消滅すること。
債権が消える原因。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
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条文・判例
条文: 民法473条:弁済。, 民法482条:代物弁済。, 民法494条:供託。, 民法505条:相殺。, 民法513条:更改。, 民法519条:免除。, 民法520条:混同。
判例: 要確認
具体例
借金を返す。対立する同種債権を相殺する。債権者が免除する。
支払期限が来ただけでは債権は消滅しない。
比較・注意
比較: 弁済は給付の実現、相殺は対立債権の差引き、更改は新債務成立による旧債務消滅。
消滅時効と弁済を混同しない。
試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
穴埋め問題
1. 債権の発生を確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 残債務の有無を結論づける。
回答: 債権の消滅原因
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
対立する同種の債権を差し引いて消滅させる制度はどれか。
相殺は互いに同種の債権を有する場合に対当額で消滅させる制度である。
事例問題
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
回答: 相殺を主張し得る。
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。
民法 / 債権 / 債権総論 / 発生原因 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
Definition
債権とは、債権者が債務者に一定の行為を請求できる権利であり、契約・事務管理・不当利得・不法行為などを原因として発生する。
請求権が生まれる原因。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法521条以下:契約。, 民法697条以下:事務管理。, 民法703条以下:不当利得。, 民法709条以下:不法行為。
判例: 要確認
具体例
売買契約、怪我人を助けた治療費、誤振込、交通事故。
単なる好意や道徳的義務だけの場合。
比較・注意
比較: 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。
全部を契約で処理しない。請求原因を分類する。
穴埋め問題
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
4. 要件をあてはめる。
回答: 債権の発生原因
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
交通事故による損害賠償請求権の発生原因はどれか。
交通事故による損害賠償は、通常、不法行為に基づく債権として構成される。
事例問題
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
回答: 契約である。
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5
過失責任の原則
正答率
未記録
Definition
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が損害賠償責任を負うという原則。
責任は原則、故意過失が必要。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法709条:不法行為による損害賠償。
判例: 要確認
具体例
不注意で交通事故を起こし、他人に損害を与えた場合。
不可抗力で全く落ち度がない場合。
比較・注意
比較: 過失責任が原則だが、報償責任・危険責任など例外的に無過失責任に近い制度もある。
損害があれば常に賠償責任が発生すると誤解しない。
試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
穴埋め問題
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。
回答: 過失責任の原則
たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。
過失責任の原則に関係する条文を選べ。
709条は不法行為責任の基本条文であり、故意又は過失が問題となる。
事例問題
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
回答: 不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
民法 / 民法総則 / 基本原理 / 取引安全 / 静的安全と動的安全 / 重要度 5
静的安全・動的安全
正答率
未記録
Definition
静的安全とは真の権利者の権利を動かないように保護する考え方であり、動的安全とは取引に入った者を保護して権利変動を認める考え方。
真の権利者保護か取引安全か。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 個別条文ごとに要確認。
判例: 要確認
具体例
BがAの土地を無断でCに売却した場合、Aを保護すれば静的安全、Cを保護すれば動的安全が重視される。
単なる道徳的な善悪判断。
比較・注意
比較: 静的安全は真の権利者保護、動的安全は取引相手保護・取引安全を重視する。
どちらか一方だけを絶対視しない。問題ごとに条文と制度趣旨から調整する。
試験ポイント
物権変動・即時取得・表見代理などで問われやすい。
穴埋め問題
1. 真の権利者保護か取引相手保護かを確認する。
2. 静的安全・動的安全の対立を示す。
3. 条文の趣旨に沿って調整する。
4. 結論を書く。
回答: 静的安全・動的安全
たしかに真の権利者Aの保護は重要である。しかし、取引社会では善意の取引相手を保護する必要もある。よって一定の場合には動的安全が重視される。
取引安全の保護に近い考え方を選べ。
動的安全は、権利が動く取引社会の安全を保護する考え方である。
事例問題
BがAの動産を無断でCに売却し、Cが善意無過失で取得した。この場面でC保護を説明する考え方は何か。
BがAの動産を無断でCに売却し、Cが善意無過失で取得した。この場面でC保護を説明する考え方は何か。
回答: 動的安全である。
取引に入ったCを保護し、権利変動を認める方向の価値判断だからである。
民法 / 民法総則 / 法律行為 / 方式 / 方式自由と例外 / 重要度 4
要式行為・不要式行為
正答率
未記録
Definition
要式行為とは一定の方式に従わないと成立しない行為であり、不要式行為とは原則として意思表示のみで成立する行為をいう。
方式が必要かどうか。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法522条:契約の成立と方式。, 民法446条2項:保証契約は書面等が必要。, 民法967条以下:遺言の方式。
判例: 要確認
具体例
遺言、保証契約、婚姻は要式行為の典型。
通常の売買契約は原則として不要式。
比較・注意
比較: 不要式行為は方式自由が原則、要式行為は法律が定めた形式を満たす必要がある。
保証契約や遺言を通常の契約と同じ方式自由で処理しない。
試験ポイント
成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。
穴埋め問題
1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。
回答: 要式行為・不要式行為
たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。
要式行為に当たるものを選べ。
遺言は民法の定める方式に従わなければならない。
事例問題
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
回答: 方式不備により無効となる可能性がある。
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。
民法 / 民法総則 / 契約 / 基本原則 / 契約自由の原則 / 重要度 5
契約自由の原則
正答率
未記録
Definition
当事者が、契約を締結するか、誰と契約するか、どのような内容にするか、どの方式で契約するかを原則として自由に決められる原則。
契約は原則自由。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法521条:契約の締結及び内容の自由。, 民法522条:契約の成立と方式。
判例: 要確認
具体例
売買契約を結ぶか、誰から買うか、いくらで買うかを決める。
婚姻、遺言、保証など一定の方式が要求される場面。
比較・注意
比較: 契約自由は無制限ではなく、法令・公序良俗・強行規定による制限を受ける。
契約自由を絶対自由と誤解しない。方式自由と要式行為を混同しない。
試験ポイント
521条と522条をセットで押さえる。
穴埋め問題
1. 契約関係か確認する。
2. 521条・522条の原則を示す。
3. 制限規定の有無を確認する。
4. 具体的事実にあてはめる。
回答: 契約自由の原則
たしかに契約は当事者の意思に委ねられる。しかし、法令や公序良俗に反する場合には制限される。よって契約自由は相対的な自由である。
契約自由の内容として正しいものを選べ。
契約自由は私的自治の表れだが、法令や公序良俗などの制限を受ける。
事例問題
AがBに土地を売る契約を自由に締結した。この自由は何に基づくか。
AがBに土地を売る契約を自由に締結した。この自由は何に基づくか。
回答: 契約自由の原則に基づく。
当事者の自由な意思によって法律関係を形成することが認められるため。
民法 / 物権 / 担保物権 / 法定担保物権・約定担保物権 / 重要度 5
担保物権
正答率
未記録
Definition
債務者が弁済しない場合に備え、物の交換価値などから債権回収を図る権利。
物で債権回収を確保する。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法295条:留置権。, 民法303条:先取特権。, 民法342条:質権。, 民法369条:抵当権。
判例: 要確認
具体例
修理代を払うまで車を返さない留置権。ローン返済がなければ不動産を競売する抵当権。
保証人は人的担保であり、担保物権ではない。
比較・注意
比較: 法定担保物権は法律上当然に成立し、約定担保物権は合意により成立する。
留置権と抵当権を同じ成立原因で考えない。保証と物的担保を混同しない。
試験ポイント
法定担保物権と約定担保物権の分類を正確に。
穴埋め問題
1. 担保の目的を確認する。
2. 人的担保か物的担保か分類する。
3. 法定担保物権か約定担保物権か確認する。
4. 個別要件にあてはめる。
回答: 担保物権
たしかにAは単に物を占有しているだけにも見える。しかし、その物に関して生じた債権があり、要件を満たせば留置権により返還を拒める。
法定担保物権に当たるものを選べ。
留置権は一定要件のもと法律上当然に成立する法定担保物権である。
事例問題
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
回答: 留置権が問題となる。
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置できる可能性があるため。
民法 / 物権 / 物権総論 / 物権の分類 / 重要度 4
物権の種類
正答率
未記録
Definition
物を直接支配する権利であり、所有権や占有権、地上権、留置権、抵当権などが含まれる。
物を直接支配する権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法175条:物権法定主義。, 民法180条:占有権。, 民法206条:所有権。, 民法265条:地上権。, 民法295条:留置権。, 民法369条:抵当権。
判例: 要確認
具体例
所有権、地上権、留置権、抵当権。
売買代金債権は物権ではなく債権である。
比較・注意
比較: 物権は物に対する直接支配権、債権は特定人に一定行為を請求する権利。
物権と債権を混同しない。占有権と所有権を混同しない。
試験ポイント
物権法定主義と物権の分類を押さえる。
穴埋め問題
1. 問題となる権利が物に対する直接支配か確認する。
2. 物権か債権か分類する。
3. 占有権・所有権・制限物権のどれか検討する。
回答: 物権の種類
たしかにBに何かを請求する場面では債権が問題となる。しかし、物そのものを直接支配する権利であれば物権として構成する。
担保物権に当たるものを選べ。
抵当権は債権の弁済を確保するための担保物権である。
事例問題
AがBから土地を買い、所有権を取得した場合、Aが取得する権利は何か。
AがBから土地を買い、所有権を取得した場合、Aが取得する権利は何か。
回答: 所有権である。
所有権は物を使用・収益・処分できる本権である。
民法 / 債権 / 債権の保全・担保 / 債権の保全と担保 / 重要度 5
債権の履行確保
正答率
未記録
Definition
債務者が任意に履行しない場合に備え、債権者の満足を確保する制度群。
回収不能を防ぐ仕組み。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法423条:債権者代位権。, 民法424条:詐害行為取消請求。, 保証は民法446条以下。, 抵当権は民法369条以下。
判例: 要確認
具体例
債務者の金をよこせという債権者代位権。債務者を害するなという詐害行為取消権。保証人や抵当権。
単なる催促だけでは担保ではない。
比較・注意
比較: 債権の保全は責任財産を守る制度、担保は回収可能性を高める制度。
債権者代位権と詐害行為取消権を混同しない。人的担保と物的担保を混同しない。
穴埋め問題
1. 債権の存在を確認する。
2. 保全か担保か分類する。
3. 代位・詐害行為取消・保証・物的担保のどれが問題か検討する。
回答: 債権の履行確保
たしかに債権は請求権にすぎない。しかし、履行確保制度により、債権者は責任財産の保全や担保による回収を図ることができる。
人的担保の例として正しいものを選べ。
保証は人の信用を担保とする人的担保であり、抵当権は物的担保である。
事例問題
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
回答: 詐害行為取消請求を検討し得る。
債務者が債権者を害する行為をした場合に、責任財産の保全が問題となるため。
民法 / 債権 / 債権の消滅 / 債権消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
Definition
発生した債権が一定の事由により消滅すること。
債権が消える原因。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法473条:弁済。, 民法482条:代物弁済。, 民法494条:供託。, 民法505条:相殺。, 民法513条:更改。, 民法519条:免除。, 民法520条:混同。
判例: 要確認
具体例
借金を返済する。相互に同種の債権を持つ者が相殺する。債権者が免除する。
単に支払期限が来ただけでは債権は消滅しない。
比較・注意
比較: 弁済は給付の実現、相殺は対立債権の差引き、更改は新債務の成立による旧債務消滅。
消滅時効と弁済を混同しない。
試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
穴埋め問題
1. 債権が発生しているか確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 債権が残るか結論づける。
回答: 債権の消滅原因
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
対立する同種の債権を差し引いて消滅させる制度はどれか。
相殺は、互いに同種の債権を有する場合に対当額で消滅させる制度である。
事例問題
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している場合、Bは何を主張し得るか。
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している場合、Bは何を主張し得るか。
回答: 相殺を主張し得る。
互いに同種の金銭債権を有しているため、対当額で消滅させることができる可能性がある。
民法 / 債権 / 債権総論 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
Definition
債権とは、債権者が債務者に対して一定の行為を請求できる権利であり、一定の法律原因により発生する。
債権は請求できる権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法521条以下:契約。, 民法697条以下:事務管理。, 民法703条以下:不当利得。, 民法709条以下:不法行為。
判例: 要確認
具体例
売買契約、怪我人を助けた治療費、誤振込、交通事故。
好意で助言しただけで法的請求権が発生しない場合。
比較・注意
比較: 契約は合意、不当利得は原因なき利得、不法行為は違法な侵害を基礎とする。
何でも契約で処理しようとしない。債権発生原因を分類する。
試験ポイント
効果から考え、どの債権発生原因に乗るか選ぶ。
穴埋め問題
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
回答: 債権の発生原因
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
交通事故による損害賠償請求権の発生原因はどれか。
交通事故による損害賠償は、通常、不法行為に基づく債権として構成される。
事例問題
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
回答: 契約である。
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4
相続放棄
正答率
未記録
Definition
相続人が家庭裁判所で申述し、初めから相続人とならなかったものとして扱われる制度。
相続しない手続。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法915条:相続の承認又は放棄をすべき期間。, 民法938条:相続放棄の方式。, 民法939条:相続放棄の効力。
判例: 要確認
具体例
被相続人に借金が多いため、相続人が相続放棄をする。
単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。
比較・注意
比較: 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。
遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。
試験ポイント
熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。
穴埋め問題
1. 相続開始を知った時期を確認する。
2. 熟慮期間内か確認する。
3. 家庭裁判所への申述を検討する。
4. 効果を確認する。
回答: 相続放棄
たしかに相続は権利義務を包括承継する。しかし、相続人には相続放棄の制度が認められている。よって負債承継を避けられる場合がある。
相続放棄の説明として正しいものを選べ。
相続放棄と遺産分割で取得しないことは法的効果が異なる。
事例問題
Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。
Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。
回答: 相続放棄を検討すべきである。
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。
民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5
遺留分
正答率
未記録
Definition
兄弟姉妹以外の相続人に認められる、被相続人の財産から最低限確保される取り分。
最低限の取り分。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法1042条:遺留分の帰属及び割合。, 民法1046条:遺留分侵害額請求権。
判例: 要確認
具体例
被相続人が全財産を第三者に遺贈したため、子が遺留分侵害額請求をする。
兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。
比較・注意
比較: 遺留分は現物返還ではなく、原則として金銭請求で処理される。
兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しない。常に法定相続分の2分の1とだけ覚えない。
試験ポイント
直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。
穴埋め問題
1. 相続人を確定する。
2. 遺留分権利者か確認する。
3. 遺留分割合を確認する。
4. 侵害額を計算する。
5. 遺留分侵害額請求の可否を結論づける。
回答: 遺留分
たしかに遺言は尊重される。しかし、民法は一定の相続人に遺留分を保障している。よって侵害された者は遺留分侵害額請求をすることができる。
遺留分侵害がある場合に原則として認められる請求はどれか。
遺留分侵害があるからといって当然に遺言全体が無効になるわけではない。
事例問題
Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。
Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。
回答: 遺留分侵害額請求ができる。
Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。
民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5
法定相続
正答率
未記録
Definition
被相続人の死亡により、相続人が被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継すること。遺言がない場合は法定相続による。
遺言なしなら民法の順番。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法887条:子及びその代襲者等の相続権。, 民法889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権。, 民法890条:配偶者の相続権。, 民法900条:法定相続分。
判例: 要確認
具体例
1億円を妻と子2人が相続する場合、妻5000万円、子は各2500万円。
友人は原則として法定相続人ではない。
比較・注意
比較: 配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従う。
親と兄弟姉妹も常に同時に相続すると誤解しない。高順位者がいれば低順位者は相続しない。
試験ポイント
配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。
穴埋め問題
1. 遺言の有無を確認する。
2. 相続人を確定する。
3. 配偶者の有無を確認する。
4. 子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を確認する。
5. 法定相続分を計算する。
回答: 法定相続
たしかに被相続人の親や兄弟姉妹も血族である。しかし、子がいる場合は第一順位者である子が相続し、低順位者は相続しない。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の配偶者の相続分はどれか。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1である。
事例問題
Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。
Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。
回答: Bが5000万円、CとDが各2500万円。
配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。
民法 / 法律答案 / 答案作成 / 法的三段論法 / 重要度 5
法的三段論法
正答率
未記録
Definition
法律上の規範を立て、具体的事実をその規範にあてはめて、法的結論を出す方法。
規範→事実→結論。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 条文ではなく答案技術。
判例: 要確認
具体例
金返せという請求について、貸金返還請求権の要件を立て、契約締結と未返済をあてはめる。
事実だけを書いて結論を出す答案。
比較・注意
比較: 効果から考える場合は、請求内容から法律構成と必要条文を選び、要件を検討する。
条文名だけ書いて要件・あてはめを書かない。
試験ポイント
論文では、問題点、規範、あてはめ、結論の順を崩さない。
穴埋め問題
1. 効果=何を求めるかを確認する。
2. 法律構成・条文を選ぶ。
3. 要件を立てる。
4. 事実をあてはめる。
5. 結論を書く。
回答: 法的三段論法
たしかに請求内容だけでは足りない。しかし、条文と要件に事実をあてはめれば、説得的に結論を導ける。
法的三段論法の小前提に当たるものはどれか。
小前提は事実認定とあてはめである。
事例問題
AがBに金を貸し、Bが返済しない。Aが金返せと請求する場合、答案の骨組みはどうなるか。
AがBに金を貸し、Bが返済しない。Aが金返せと請求する場合、答案の骨組みはどうなるか。
回答: 貸金返還請求権の要件を立て、金銭消費貸借契約と未返済をあてはめ、返還請求を認める。
効果から法律構成を選び、要件事実に沿って処理するため。
民法 / 民法総則 / 時効 / 時効 / 重要度 5
時効制度
正答率
未記録
Definition
一定の事実状態が法定期間継続したとき、真実の権利関係と一致しなくても、その事実状態に対応する法律効果を認める制度。
継続した状態に法的効果を与える。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法144条以下:時効総則。, 民法162条:所有権の取得時効。, 民法166条:債権等の消滅時効。
判例: 要確認
具体例
長期間土地を占有した者が所有権を取得する。貸金債権を長期間請求しなかったため消滅する。
短期間だけ占有した場合。期限後すぐに請求した場合。
比較・注意
比較: 取得時効は権利を取得させ、消滅時効は権利を消滅させる。
時効を単なる時間経過だけで考えない。援用や起算点も問題になる。
試験ポイント
取得時効と消滅時効の区別を正確に書く。
穴埋め問題
1. 取得時効か消滅時効かを区別する。
2. 条文上の期間と要件を確認する。
3. 占有・権利不行使などの事実をあてはめる。
回答: 時効制度
たしかに真の権利者と異なる結果となる。しかし、長期間継続した事実状態の尊重により、時効制度は権利取得又は消滅を認める。
時効の説明として正しいものを選べ。
時効の利益を受けるには、原則として援用が問題となる。
事例問題
Aが他人の土地を長期間所有の意思をもって占有した場合、どの制度が問題となるか。
Aが他人の土地を長期間所有の意思をもって占有した場合、どの制度が問題となるか。
回答: 取得時効が問題となる。
事実上権利者のような状態が継続しているため。
民法 / 民法総則 / 基本概念 / 善意・悪意 / 重要度 5
善意・悪意
正答率
未記録
Definition
善意とは一定の事実を知らないことをいい、悪意とは一定の事実を知っていることをいう。
善意=知らない、悪意=知っている。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 個別条文ごとに要確認。
判例: 要確認
具体例
善意の第三者、善意無過失の相手方。
日常語の善人・悪人という意味ではない。
比較・注意
比較: 善意無過失は過失なく知らないこと、善意有過失は過失があって知らないこと。
善意を道徳的な良い人、悪意を性格の悪い人と誤解しない。
試験ポイント
善意無過失・善意有過失・善意重過失の区別を押さえる。
穴埋め問題
1. 問題となる事実を特定する。
2. 知っていたかを確認する。
3. 知らなかった場合、過失の有無・程度を検討する。
回答: 善意・悪意
たしかにAは事実を知らない。しかし、注意義務違反があれば善意有過失となる。よって過失の有無を検討する。
善意無過失の説明として正しいものを選べ。
善意無過失とは、知らないことについて過失がない状態である。
事例問題
Aがある事情を知らず、しかも注意しても知り得なかった場合、Aはどのように評価されるか。
Aがある事情を知らず、しかも注意しても知り得なかった場合、Aはどのように評価されるか。
回答: 善意無過失と評価される。
知らないだけでなく、不注意もないため。
民法 / 債権 / 債権の発生 / 不当利得 / 民法703条・704条 / 重要度 5
不当利得返還請求
正答率
未記録
Definition
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのため他人に損失を及ぼした者に返還義務を負わせる制度。
原因なく得た利益を返す。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法703条:不当利得の返還義務。, 民法704条:悪意の受益者の返還義務。
判例: 要確認
具体例
Aが落とした財布をBが拾い、返さなかった場合。
売買契約に基づいて代金を受け取った場合。
比較・注意
比較: 善意受益者は現存利益の限度で返還し、悪意受益者は利息を付して返還し損害があれば賠償する。
善意なら返還不要と誤解しない。生活費に使った場合も支出を免れた利益が残ることがある。
試験ポイント
要件は、利益・損失・因果関係・法律上の原因なし。
穴埋め問題
1. Aの請求内容を確認する。
2. 703条の要件を挙げる。
3. 利益・損失・因果関係・原因なしをあてはめる。
4. 返還範囲を検討する。
回答: 不当利得返還請求
たしかに契約はない。しかし、BはAの財産によって利益を受け、Aに損失を及ぼしている。よって703条により返還義務を負う。
不当利得返還請求の要件として正しいものを選べ。
不当利得は故意過失を当然の要件とするものではない。
事例問題
Aが誤ってBに10万円を振り込み、Bがこれを受け取った場合、Aは何を請求できるか。
Aが誤ってBに10万円を振り込み、Bがこれを受け取った場合、Aは何を請求できるか。
回答: 不当利得返還請求ができる。
Bは法律上の原因なく10万円の利益を受け、Aに同額の損失を与えているため。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告
正答率
100%
Definition
失踪宣告とは、不在者の生死が一定期間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所がその者を死亡したものとみなす制度である。死亡の擬制により、相続や婚姻などの法律関係を確定させる機能を持つ。
生死不明者を法律上死亡扱いにする制度。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。, 民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、同様とする。, 民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。, 民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。ただし、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。, 民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
判例: 要確認:予備試験標準レベルでは、民法30条から32条の条文知識を中心に整理する。特定の判例を用いる場合は別途確認すること。
具体例
普通失踪:Aが行方不明となり、生死が7年間明らかでない場合、利害関係人の請求により失踪宣告が可能となる。
特別失踪:船舶沈没事故に遭ったBの生死が、船舶沈没後1年間明らかでない場合、失踪宣告が可能となる。
取消し:失踪宣告を受けたCが生存していたことが判明した場合、本人又は利害関係人の請求により取消しがされる。
単に住所を離れて連絡が取りにくいだけでは失踪宣告の対象とはならない。
普通失踪で7年未満の生死不明にすぎない場合は、失踪宣告はできない。
特別失踪で危難が去ってから1年が経過していない場合は、失踪宣告はできない。
失踪宣告は自動的に発生するものではなく、家庭裁判所の宣告が必要である。
比較・注意
比較: 不在者の財産管理は、生死不明者の財産を保存・管理する制度であり、その者を死亡したものとは扱わない。これに対し、失踪宣告は、一定の要件のもとで死亡したものとみなして法律関係を確定させる制度である。
普通失踪と特別失踪の期間を混同する。
特別失踪で死亡したものとみなされる時点を、危難が去った時ではなく1年経過時と誤る。
失踪宣告が家庭裁判所の宣告なしに当然に発生すると誤る。
取消しにより、善意でした行為まで常に無効になると誤る。
失踪宣告による財産取得者が、取消し後に常に全額返還義務を負うと誤る。
試験ポイント
短答では、普通失踪7年、特別失踪1年、死亡擬制の時点、取消しの効果を正確に覚える。論文では、制度趣旨、要件、効果、取消し後の法律関係を順に示すと答案が崩れにくい。
穴埋め問題
1. 失踪宣告の種類を確認する。
2. 普通失踪なら民法30条1項、特別失踪なら民法30条2項の要件を示す。
3. 民法31条により死亡擬制の時点を確定する。
4. 必要に応じて、相続・婚姻・財産関係への効果を述べる。
5. 生存判明などがあれば民法32条の取消しを検討する。
回答: 失踪宣告
失踪宣告は、生死不明者を法律上死亡したものとみなして法律関係を確定する制度である。普通失踪では7年間の生死不明、特別失踪では危難が去った後1年間の生死不明が必要である。死亡擬制の時点は、普通失踪では7年の期間満了時、特別失踪では危難が去った時である。
失踪宣告に関する記述として正しいものを選べ。
民法31条により、特別失踪では危難が去った時に死亡したものとみなされる。1年の期間は宣告のための生死不明期間であり、死亡擬制の時点ではない。
事例問題
Aは船舶沈没事故に遭い、船舶沈没後1年間生死が明らかでなかった。Aの配偶者Bが家庭裁判所に失踪宣告を請求し、宣告がされた。この場合、Aはいつ死亡したものとみなされるか。
Aは船舶沈没事故に遭い、船舶沈没後1年間生死が明らかでなかった。Aの配偶者Bが家庭裁判所に失踪宣告を請求し、宣告がされた。この場合、Aはいつ死亡したものとみなされるか。
回答: Aは、船舶が沈没した時、すなわち危難が去った時に死亡したものとみなされる。
民法30条2項は、船舶沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死不明であることを特別失踪の要件とする。そして民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。したがって、Aは1年経過時ではなく、船舶沈没時に死亡したものとみなされる。
民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5
胎児の権利能力
正答率
100%
Definition
胎児の権利能力とは、出生前の胎児に民法上の権利主体性が認められるかという問題である。民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めるため、胎児は原則として権利能力を有しない。
しかし、不法行為による損害賠償請求権については民法721条、相続については民法886条、遺贈については民法965条により、胎児は例外的に既に生まれたものとみなされる。
したがって、論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と整理する。
胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為損害賠償、相続、遺贈などでは例外的に既に生まれたものとみなされる。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}, {"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}, {"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}, {"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}, {"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}, {"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}
判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"}
具体例
Aが交通事故で死亡し、その時点でAの妻BがAの子Cを妊娠していた場合、Cが生きて生まれれば、CはAの相続について既に生まれたものとみなされる。
妊娠中の母が交通事故に遭い、胎児に損害が生じた場合、胎児は損害賠償請求権について既に生まれたものとみなされる。
遺言者Aが死亡した時点で受遺者として指定された者が胎児であった場合、民法965条により民法886条が準用され、遺贈について保護され得る。
胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。
比較・注意
比較: {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}, {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}, {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}, {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}
民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。
試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。
穴埋め問題
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。
回答: 胎児の権利能力
胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。
胎児の権利能力に関する説明として最も適切なものはどれか。
民法3条1項により、権利能力は出生に始まる。もっとも、民法721条、886条、965条により、不法行為損害賠償請求権、相続、遺贈については胎児が例外的に既に生まれたものとみなされる。
事例問題
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
回答: CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
正答率
未記録
Definition
失踪宣告の取消しは、失踪者の生存又は異なる時に死亡したことの証明があった場合に、本人又は利害関係人の請求によりされる。
取消しは本人又は利害関係人。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
判例: 要確認
具体例
失踪宣告を受けた本人が生存して戻り、取消しを請求する場合。
本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。
比較・注意
比較: 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。
本人は取消請求できないと誤る。
試験ポイント
民法30条と32条の請求権者を混同しない。
穴埋め問題
1. 生存又は異時死亡の証明を確認する。 / 2. 本人又は利害関係人の請求を確認する。 / 3. 家庭裁判所が取消しをする。
回答: 失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
失踪者の生存が証明された場合、本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|請求権者 ○×
正答率
未記録
Definition
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所がする。
請求権者は利害関係人。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
配偶者や相続人など法律上の利害関係を有する者が請求する場合。
近隣住民が単なる好奇心で請求する場合。
比較・注意
比較: 失踪宣告の請求は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人。
家庭裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。
試験ポイント
請求権者は短答・行政書士で狙われる。
穴埋め問題
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 請求権者が利害関係人か確認する。 / 3. 家庭裁判所の宣告が必要と確認する。
回答: 失踪宣告|請求権者 ○×
失踪宣告は、利害関係人の請求に基づき家庭裁判所が行う手続である。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×
正答率
未記録
Term
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×とは?
Definition
特別失踪では、宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
特別失踪は危難が去った時死亡。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなす。
判例: 要確認
具体例
船舶沈没事故では、船舶沈没時が死亡擬制時点となり得る。
危難が去った後1年経過時を死亡擬制時点とする理解。
比較・注意
比較: 1年は宣告要件、死亡擬制時点は危難が去った時。
特別失踪では1年経過時に死亡したものとみなすと誤る。
試験ポイント
ここは短答でよく刺される。数字だけ覚える猿になるな。
穴埋め問題
1. 特別失踪であることを確認する。 / 2. 民法31条により死亡擬制時点を判断する。 / 3. 危難後1年経過時ではなく危難が去った時と結論づける。
回答: 失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×
民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の要件 ○×
正答率
100%
Definition
特別失踪とは、戦地・沈没船舶その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に認められる失踪宣告である。
特別失踪は危難後1年。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-31
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
船舶沈没後1年間生死不明である場合。
危難が去った後6か月しか経過していない場合。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。
特別失踪にも7年必要と誤る。
試験ポイント
特別失踪は、危難後1年と死亡擬制時点を分けて覚える。
穴埋め問題
1. 死亡の原因となる危難に遭遇したか確認する。 / 2. 危難が去った後1年の生死不明を確認する。 / 3. 利害関係人の請求を確認する。
回答: 失踪宣告|特別失踪の要件 ○×
特別失踪では、死亡の原因となる危難が去った後1年間生死が明らかでないことが必要である。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪3年説 ○×
正答率
未記録
Definition
普通失踪の要件は7年間の生死不明であり、3年間では足りない。
3年では足りない。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
7年間生死不明であれば普通失踪の対象となり得る。
3年間生死不明にとどまる場合は普通失踪の要件を満たさない。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年。特別失踪は危難後1年。
普通失踪を3年と覚える。
試験ポイント
期間の数字を問う問題は落とすとただの自傷行為。
穴埋め問題
1. 普通失踪の条文を確認する。 / 2. 生死不明期間が7年未満なら否定する。
回答: 失踪宣告|普通失踪3年説 ○×
民法30条1項は7年間の生死不明を要求しているため、3年間では失踪宣告の要件を満たさない。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の要件 ○×
正答率
未記録
Definition
普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。
普通失踪は7年。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
不在者Aの生死が7年間明らかでない場合。
不在者Aの生死不明が3年間にとどまる場合。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。
普通失踪の期間を3年や5年と誤る。
試験ポイント
普通失踪の7年は短答で頻出。まずここを外すな。
穴埋め問題
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 生死不明期間が7年か確認する。 / 3. 利害関係人の請求と家庭裁判所の宣告を確認する。
回答: 失踪宣告|普通失踪の要件 ○×
普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|現存利益返還
正答率
未記録
Definition
失踪宣告により財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
返還は現存利益限度。
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-15
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
判例: 要確認
具体例
相続財産を得た者が、取消し後に現存利益の限度で返還する場合。
常に取得財産全額を返還するとは限らない。
比較・注意
比較: 善意行為保護と現存利益返還を分ける。
常に全額返還と誤る。
試験ポイント
民法32条2項は現存利益がキーワード。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|取消しと善意保護
正答率
100%
Definition
失踪宣告が取り消されても、宣告後取消し前に善意でした行為の効力には影響を及ぼさない。
善意行為は保護される。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法32条1項ただし書:失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
判例: 要確認
具体例
失踪宣告後、取消し前に善意で再婚や取引がされた場合。
悪意の場合まで当然に保護されるわけではない。
比較・注意
比較: 取消しの遡及効と善意保護の調整。
取消しで全て無効になると誤る。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|利害関係人の請求
正答率
100%
Definition
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所がする。
利害関係人が請求する。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 2 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
相続人が失踪宣告を請求する場合。
誰でも自由に請求できるわけではない。
比較・注意
比較: 失踪宣告と不在者財産管理を区別する。
請求権者を誰でもよいと誤る。
試験ポイント
利害関係人の請求という文言を押さえる。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|請求権者
正答率
100%
Definition
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所が行う。
請求権者は利害関係人。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
相続人や配偶者など法律上の利害関係を有する者が請求する場合。
近隣住民が単なる関心で請求する場合。
比較・注意
比較: 失踪宣告は家庭裁判所の手続であり、当然発生ではない。
裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の1年経過時死亡説
正答率
100%
Term
失踪宣告|特別失踪の1年経過時死亡説とは?
Definition
特別失踪では、危難が去った後1年の生死不明が要件であるが、死亡したものとみなされる時点は危難が去った時である。
1年後死亡ではない。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-31
正 2 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。
判例: 要確認
具体例
危難が去った後1年生死不明なら宣告可能。
1年経過時に死亡したものとみなすわけではない。
比較・注意
比較: 要件期間と死亡擬制時点の区別。
危難後1年経過時を死亡擬制時点と誤る。
試験ポイント
特別失踪は、要件は1年、死亡擬制は危難が去った時。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点
正答率
100%
Definition
特別失踪では、失踪宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
特別失踪は危難が去った時死亡。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。
判例: 要確認
具体例
船舶沈没事故では、沈没時が危難が去った時と扱われ得る。
危難後1年経過時を死亡時点とするのは誤り。
比較・注意
比較: 特別失踪の1年は要件期間であり、死亡擬制時点ではない。
1年経過時に死亡と誤る。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の死亡擬制時点
正答率
100%
Definition
普通失踪では、失踪宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
普通失踪は7年満了時死亡。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に死亡したものとみなす。
判例: 要確認
具体例
普通失踪では7年期間満了時に死亡したものとみなされる。
請求時や宣告時に死亡したものとみなすわけではない。
比較・注意
比較: 普通失踪は期間満了時、特別失踪は危難が去った時。
宣告時を死亡時点と誤る。
試験ポイント
死亡擬制時点は相続開始時と関係するため重要。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪7年説の誤り
正答率
100%
Definition
特別失踪の期間は危難が去った後1年であり、7年ではない。
特別失踪は7年ではない。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-31
正 2 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
船舶沈没後1年間生死不明の場合は特別失踪の対象となる。
危難後7年必要とする理解は誤り。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は1年。
普通失踪と特別失踪の期間を混同する。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の期間
正答率
100%
Definition
特別失踪では、死亡の原因となるべき危難が去った後1年間生死不明であることが要件となる。
特別失踪は危難後1年。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-31
正 2 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
船舶沈没後1年間生死不明であれば特別失踪の対象となる。
危難が去ってから1年未満では特別失踪の要件を満たさない。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。
特別失踪を7年と誤る。
試験ポイント
特別失踪は1年。ただし死亡擬制時点は危難が去った時。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪3年説の誤り
正答率
100%
Definition
普通失踪の要件は7年間の生死不明であり、3年ではない。
普通失踪は3年ではない。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-30
正 1 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
7年間生死不明なら普通失踪の対象となる。
3年間生死不明にすぎない場合は普通失踪の要件を満たさない。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は1年。
普通失踪の期間を3年と誤る。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の期間
正答率
100%
Definition
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないことが要件となる。
普通失踪は7年。
習熟度 5/5
次回復習 2026-07-31
正 2 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
判例: 要確認
具体例
普通失踪では7年間の生死不明が必要である。
3年間の生死不明では普通失踪の要件を満たさない。
比較・注意
比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。
普通失踪を3年や5年と誤って覚える。
試験ポイント
普通失踪の期間は7年で固定して覚える。
Definition
当事者間の信頼関係を基礎として、相手方の正当な期待を裏切らないよう誠実に行動すべきことを要求する原則
習熟度 1/5
次回復習 2026-06-15
正 0 / 誤 0
具体例
AがBに
「来月売るから待っていてください」
と言い続け、
Bもそれを信じて準備していた。
ところがAが突然、
「やっぱり他人に売りました」
と言い出した。
法律上はAに権利があっても、
その行使が信義則違反として制限される場合がある。
比較・注意
比較: 信義則, 誠実に行動しろ, 権利濫用, 権利でも濫用はダメ, 禁反言, 昔の発言と矛盾する主張はダメ, 公序良俗, 社会的に許されない内容は無効
穴埋め問題
民法1条2項は、
「権利の行使及び義務の履行は、( )に従い誠実に行わなければならない」
と規定する。
回答: 信義