民法 / 物権 / 用益物権 / 地上権 / 地上権 / 重要度 4
地上権
正答率
未記録
Definition
工作物又は竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権。
他人の土地に建物などを持つ権利。
習熟度 0/5
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条文・判例
条文: 民法265条:地上権の内容。
判例: 要確認
具体例
他人の土地に家を建てて住むため地上権を設定する。
単に友人の土地を一時的に借りて座るだけ。
比較・注意
比較: 賃借権は債権、地上権は物権である。
地上権と賃借権を混同しない。
試験ポイント
他人の土地、工作物又は竹木所有目的を押さえる。
穴埋め問題
1. 他人の土地か確認する。
2. 工作物又は竹木所有目的を確認する。
3. 物権としての地上権を検討する。
4. 賃借権との区別を意識する。
回答: 地上権
たしかにAは土地所有者ではない。しかし、地上権があればBの土地を一定目的で使用できる。
地上権の目的として正しいものを選べ。
地上権は工作物又は竹木を所有するために他人の土地を使用する権利である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を設定した。Aはどのような権利を有するか。
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を設定した。Aはどのような権利を有するか。
回答: 他人の土地を建物所有目的で使用する地上権を有する。
地上権は工作物所有目的で他人の土地を使用する用益物権だからである。
民法 / 物権 / 用益物権 / 用益物権 / 重要度 4
用益物権
正答率
未記録
Definition
他人の物の使用価値を一定範囲で支配し、使用・収益することができる物権。
他人の物を使う権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
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条文・判例
条文: 民法265条:地上権。, 民法280条:地役権。
判例: 要確認
具体例
他人の土地に建物を所有するための地上権。他人の土地を通行する地役権。
債権回収のための抵当権。
比較・注意
比較: 用益物権は使用価値、担保物権は担保価値を利用する。
用益物権と担保物権を混同しない。
試験ポイント
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
穴埋め問題
1. 他人の物の利用か確認する。
2. 使用・収益目的か確認する。
3. 用益物権に分類する。
4. 地上権・地役権などを検討する。
回答: 用益物権
たしかにAは土地の所有者ではない。しかし、用益物権があれば他人の物を一定範囲で使用・収益できる。
用益物権に当たるものを選べ。
地上権は他人の土地を工作物又は竹木所有の目的で使用する用益物権である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
回答: 地上権が問題となる。
他人の土地を建物所有目的で利用するための用益物権だからである。
民法 / 物権 / 物権総論 / 制限物権 / 重要度 4
制限物権
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未記録
Definition
所有権の全面的支配の一部を制限し、他人に一定の利用又は担保価値の把握を認める物権。
所有権の一部を切り出す物権。
習熟度 0/5
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正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 個別の制限物権ごとに要確認。
判例: 要確認
具体例
地上権、地役権、留置権、抵当権。
所有権そのもの。
比較・注意
比較: 用益物権は利用価値、担保物権は交換価値・担保価値を利用する。
制限物権と所有権を混同しない。用益物権と担保物権を混同しない。
試験ポイント
制限物権を用益物権と担保物権に分類できるようにする。
穴埋め問題
1. 所有権か制限物権か分類する。
2. 利用目的か担保目的か確認する。
3. 用益物権又は担保物権に分類する。
4. 個別要件を検討する。
回答: 制限物権
たしかに土地の所有者はBである。しかし、Aは制限物権によりBの所有権の一部を制限して土地を利用できる。
用益物権の例として正しいものを選べ。
地上権は他人の土地を利用する用益物権であり、抵当権は担保物権である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を有する。この地上権はどのような権利か。
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を有する。この地上権はどのような権利か。
回答: 制限物権であり、用益物権である。
他人の土地を一定目的で利用する権利であり、所有権の一部を制限するため。
民法 / 物権 / 物権総論 / 物権の分類 / 重要度 4
物権の種類
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Definition
物を直接支配する権利であり、所有権や占有権、地上権、留置権、抵当権などが含まれる。
物を直接支配する権利。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法175条:物権法定主義。, 民法180条:占有権。, 民法206条:所有権。, 民法265条:地上権。, 民法295条:留置権。, 民法369条:抵当権。
判例: 要確認
具体例
所有権、地上権、留置権、抵当権。
売買代金債権は物権ではなく債権である。
比較・注意
比較: 物権は物に対する直接支配権、債権は特定人に一定行為を請求する権利。
物権と債権を混同しない。占有権と所有権を混同しない。
試験ポイント
物権法定主義と物権の分類を押さえる。
穴埋め問題
1. 問題となる権利が物に対する直接支配か確認する。
2. 物権か債権か分類する。
3. 占有権・所有権・制限物権のどれか検討する。
回答: 物権の種類
たしかにBに何かを請求する場面では債権が問題となる。しかし、物そのものを直接支配する権利であれば物権として構成する。
担保物権に当たるものを選べ。
抵当権は債権の弁済を確保するための担保物権である。
事例問題
AがBから土地を買い、所有権を取得した場合、Aが取得する権利は何か。
AがBから土地を買い、所有権を取得した場合、Aが取得する権利は何か。
回答: 所有権である。
所有権は物を使用・収益・処分できる本権である。