用益物権
正答率
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Term
用益物権とは?
Definition
他人の物の使用価値を一定範囲で支配し、使用・収益することができる物権。
他人の物を使う権利。
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条文・判例
条文: 民法265条:地上権。, 民法280条:地役権。
判例: 要確認
具体例
他人の土地に建物を所有するための地上権。他人の土地を通行する地役権。
債権回収のための抵当権。
比較・注意
比較: 用益物権は使用価値、担保物権は担保価値を利用する。
用益物権と担保物権を混同しない。
試験ポイント
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
穴埋め問題
1. 他人の物の利用か確認する。
2. 使用・収益目的か確認する。
3. 用益物権に分類する。
4. 地上権・地役権などを検討する。
回答: 用益物権
たしかにAは土地の所有者ではない。しかし、用益物権があれば他人の物を一定範囲で使用・収益できる。
用益物権に当たるものを選べ。
地上権は他人の土地を工作物又は竹木所有の目的で使用する用益物権である。
事例問題
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
回答: 地上権が問題となる。
他人の土地を建物所有目的で利用するための用益物権だからである。