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Law Learning

法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

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Section

用語カード

リセット

民法 / 民法総則 / 法律行為 / 方式 / 方式自由と例外 / 重要度 4

要式行為・不要式行為

正答率 未記録
Term

要式行為・不要式行為とは?

Definition

要式行為とは一定の方式に従わないと成立しない行為であり、不要式行為とは原則として意思表示のみで成立する行為をいう。

方式が必要かどうか。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法522条:契約の成立と方式。, 民法446条2項:保証契約は書面等が必要。, 民法967条以下:遺言の方式。

判例: 要確認

具体例

遺言、保証契約、婚姻は要式行為の典型。

通常の売買契約は原則として不要式。

比較・注意

比較: 不要式行為は方式自由が原則、要式行為は法律が定めた形式を満たす必要がある。

保証契約や遺言を通常の契約と同じ方式自由で処理しない。

試験ポイント

成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。

穴埋め問題

1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。

回答: 要式行為・不要式行為

たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。

要式行為に当たるものを選べ。

事例問題

Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。

Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。

回答: 方式不備により無効となる可能性がある。

遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。

更新 2026-06-18 14:46:46