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法律学習

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継続5日
正答率86.5%

Section

用語カード

リセット

民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4

相続放棄

正答率 未記録
Term

相続放棄とは?

Definition

相続人が家庭裁判所で申述し、初めから相続人とならなかったものとして扱われる制度。

相続しない手続。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法915条:相続の承認又は放棄をすべき期間。, 民法938条:相続放棄の方式。, 民法939条:相続放棄の効力。

判例: 要確認

具体例

被相続人に借金が多いため、相続人が相続放棄をする。

単に親族間で「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄にならない。

比較・注意

比較: 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、遺産分割で取得しないこととは異なる。

遺産を受け取らない合意と相続放棄を混同しない。

試験ポイント

熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。

穴埋め問題

1. 相続開始を知った時期を確認する。
2. 熟慮期間内か確認する。
3. 家庭裁判所への申述を検討する。
4. 効果を確認する。

回答: 相続放棄

たしかに相続は権利義務を包括承継する。しかし、相続人には相続放棄の制度が認められている。よって負債承継を避けられる場合がある。

相続放棄の説明として正しいものを選べ。

事例問題

Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。

Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。

回答: 相続放棄を検討すべきである。

相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。

更新 2026-06-18 14:46:46

民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5

遺留分

正答率 未記録
Term

遺留分とは?

Definition

兄弟姉妹以外の相続人に認められる、被相続人の財産から最低限確保される取り分。

最低限の取り分。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法1042条:遺留分の帰属及び割合。, 民法1046条:遺留分侵害額請求権。

判例: 要確認

具体例

被相続人が全財産を第三者に遺贈したため、子が遺留分侵害額請求をする。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。

比較・注意

比較: 遺留分は現物返還ではなく、原則として金銭請求で処理される。

兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しない。常に法定相続分の2分の1とだけ覚えない。

試験ポイント

直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。

穴埋め問題

1. 相続人を確定する。
2. 遺留分権利者か確認する。
3. 遺留分割合を確認する。
4. 侵害額を計算する。
5. 遺留分侵害額請求の可否を結論づける。

回答: 遺留分

たしかに遺言は尊重される。しかし、民法は一定の相続人に遺留分を保障している。よって侵害された者は遺留分侵害額請求をすることができる。

遺留分侵害がある場合に原則として認められる請求はどれか。

事例問題

Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。

Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。

回答: 遺留分侵害額請求ができる。

Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。

更新 2026-06-18 14:46:46

民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5

法定相続

正答率 未記録
Term

法定相続とは?

Definition

被相続人の死亡により、相続人が被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継すること。遺言がない場合は法定相続による。

遺言なしなら民法の順番。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法887条:子及びその代襲者等の相続権。, 民法889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権。, 民法890条:配偶者の相続権。, 民法900条:法定相続分。

判例: 要確認

具体例

1億円を妻と子2人が相続する場合、妻5000万円、子は各2500万円。

友人は原則として法定相続人ではない。

比較・注意

比較: 配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従う。

親と兄弟姉妹も常に同時に相続すると誤解しない。高順位者がいれば低順位者は相続しない。

試験ポイント

配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。

穴埋め問題

1. 遺言の有無を確認する。
2. 相続人を確定する。
3. 配偶者の有無を確認する。
4. 子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を確認する。
5. 法定相続分を計算する。

回答: 法定相続

たしかに被相続人の親や兄弟姉妹も血族である。しかし、子がいる場合は第一順位者である子が相続し、低順位者は相続しない。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の配偶者の相続分はどれか。

事例問題

Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。

Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。

回答: Bが5000万円、CとDが各2500万円。

配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。

更新 2026-06-18 14:46:46

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 100%
Term

胎児の権利能力とは?

Definition

胎児の権利能力とは、出生前の胎児に民法上の権利主体性が認められるかという問題である。民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めるため、胎児は原則として権利能力を有しない。
しかし、不法行為による損害賠償請求権については民法721条、相続については民法886条、遺贈については民法965条により、胎児は例外的に既に生まれたものとみなされる。
したがって、論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と整理する。

胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為損害賠償、相続、遺贈などでは例外的に既に生まれたものとみなされる。
習熟度 5/5 次回復習 2026-07-30 正 1 / 誤 0

条文・判例

条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}, {"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}, {"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}, {"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}, {"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}, {"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}

判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"}

具体例

Aが交通事故で死亡し、その時点でAの妻BがAの子Cを妊娠していた場合、Cが生きて生まれれば、CはAの相続について既に生まれたものとみなされる。
妊娠中の母が交通事故に遭い、胎児に損害が生じた場合、胎児は損害賠償請求権について既に生まれたものとみなされる。
遺言者Aが死亡した時点で受遺者として指定された者が胎児であった場合、民法965条により民法886条が準用され、遺贈について保護され得る。

胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。

比較・注意

比較: {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}, {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}, {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}, {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}

民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。

試験ポイント

まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。

穴埋め問題

1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。

回答: 胎児の権利能力

胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。

胎児の権利能力に関する説明として最も適切なものはどれか。

事例問題

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

回答: CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。

民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

更新 2026-06-18 14:46:46