条文・判例
条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}, {"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}, {"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}, {"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}, {"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}, {"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}
判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"}
具体例
Aが交通事故で死亡し、その時点でAの妻BがAの子Cを妊娠していた場合、Cが生きて生まれれば、CはAの相続について既に生まれたものとみなされる。
妊娠中の母が交通事故に遭い、胎児に損害が生じた場合、胎児は損害賠償請求権について既に生まれたものとみなされる。
遺言者Aが死亡した時点で受遺者として指定された者が胎児であった場合、民法965条により民法886条が準用され、遺贈について保護され得る。
胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。
比較・注意
比較: {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}, {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}, {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}, {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}
民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。
試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。
胎児の権利能力に関する説明として最も適切なものはどれか。
民法3条1項により、権利能力は出生に始まる。もっとも、民法721条、886条、965条により、不法行為損害賠償請求権、相続、遺贈については胎児が例外的に既に生まれたものとみなされる。
事例問題
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
回答: CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。