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正答率86.5%

Section

用語カード

リセット

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 100%
Term

胎児の権利能力とは?

Definition

胎児の権利能力とは、出生前の胎児に民法上の権利主体性が認められるかという問題である。民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めるため、胎児は原則として権利能力を有しない。
しかし、不法行為による損害賠償請求権については民法721条、相続については民法886条、遺贈については民法965条により、胎児は例外的に既に生まれたものとみなされる。
したがって、論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と整理する。

胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為損害賠償、相続、遺贈などでは例外的に既に生まれたものとみなされる。
習熟度 5/5 次回復習 2026-07-30 正 1 / 誤 0

条文・判例

条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}, {"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}, {"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}, {"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}, {"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}, {"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"}

判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"}

具体例

Aが交通事故で死亡し、その時点でAの妻BがAの子Cを妊娠していた場合、Cが生きて生まれれば、CはAの相続について既に生まれたものとみなされる。
妊娠中の母が交通事故に遭い、胎児に損害が生じた場合、胎児は損害賠償請求権について既に生まれたものとみなされる。
遺言者Aが死亡した時点で受遺者として指定された者が胎児であった場合、民法965条により民法886条が準用され、遺贈について保護され得る。

胎児がすべての契約を自ら締結できると考えることは誤りである。
胎児に一般的・全面的な権利能力があると考えることは誤りである。
死産の場合にも当然に相続権が残ると考えることは誤りである。

比較・注意

比較: {"item":"原則","content":"民法3条1項により、権利能力は出生によって始まる。"}, {"item":"例外","content":"民法721条、886条、965条などにより、特定の場面では胎児を既に生まれたものとみなす。"}, {"item":"停止条件説","content":"胎児が生きて生まれることを条件として、問題となる時点に遡って権利能力を認める考え方。判例の立場とされる。"}, {"item":"解除条件説","content":"胎児の時点で権利能力を認め、死産を解除条件として権利能力が失われると考える説。学説上の対立として出ることがある。"}

民法3条1項を忘れ、胎児にも当然に一般的な権利能力があると書いてしまう。
胎児保護の例外を、不法行為・相続・遺贈などの個別場面に限定せず、広く一般化してしまう。
民法721条の損害賠償請求権と、民法886条の相続を混同する。
死産の場合の処理を落とす。
受贈者と受遺者を混同する。遺贈は民法965条により胎児保護の対象となるが、生前贈与の受贈者について当然に同じ処理になるとはいえない。

試験ポイント

まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。

穴埋め問題

1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。

回答: 胎児の権利能力

胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。

胎児の権利能力に関する説明として最も適切なものはどれか。

事例問題

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

回答: CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。

民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

更新 2026-06-18 14:46:46

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|取消しの請求権者 ○×

正答率 未記録
Term

失踪宣告|取消しの請求権者 ○×とは?

Definition

失踪宣告の取消しは、失踪者の生存又は異なる時に死亡したことの証明があった場合に、本人又は利害関係人の請求によりされる。

取消しは本人又は利害関係人。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。

判例: 要確認

具体例

失踪宣告を受けた本人が生存して戻り、取消しを請求する場合。

本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。

比較・注意

比較: 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。

本人は取消請求できないと誤る。

試験ポイント

民法30条と32条の請求権者を混同しない。

穴埋め問題

1. 生存又は異時死亡の証明を確認する。 / 2. 本人又は利害関係人の請求を確認する。 / 3. 家庭裁判所が取消しをする。

回答: 失踪宣告|取消しの請求権者 ○×

失踪者の生存が証明された場合、本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|請求権者 ○×

正答率 未記録
Term

失踪宣告|請求権者 ○×とは?

Definition

失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所がする。

請求権者は利害関係人。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

判例: 要確認

具体例

配偶者や相続人など法律上の利害関係を有する者が請求する場合。

近隣住民が単なる好奇心で請求する場合。

比較・注意

比較: 失踪宣告の請求は利害関係人。取消しは本人又は利害関係人。

家庭裁判所が職権で当然に宣告すると誤る。

試験ポイント

請求権者は短答・行政書士で狙われる。

穴埋め問題

1. 民法30条1項を示す。 / 2. 請求権者が利害関係人か確認する。 / 3. 家庭裁判所の宣告が必要と確認する。

回答: 失踪宣告|請求権者 ○×

失踪宣告は、利害関係人の請求に基づき家庭裁判所が行う手続である。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×

正答率 未記録
Term

失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×とは?

Definition

特別失踪では、宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。

特別失踪は危難が去った時死亡。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなす。

判例: 要確認

具体例

船舶沈没事故では、船舶沈没時が死亡擬制時点となり得る。

危難が去った後1年経過時を死亡擬制時点とする理解。

比較・注意

比較: 1年は宣告要件、死亡擬制時点は危難が去った時。

特別失踪では1年経過時に死亡したものとみなすと誤る。

試験ポイント

ここは短答でよく刺される。数字だけ覚える猿になるな。

穴埋め問題

1. 特別失踪であることを確認する。 / 2. 民法31条により死亡擬制時点を判断する。 / 3. 危難後1年経過時ではなく危難が去った時と結論づける。

回答: 失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×

民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|特別失踪の要件 ○×

正答率 100%
Term

失踪宣告|特別失踪の要件 ○×とは?

Definition

特別失踪とは、戦地・沈没船舶その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に認められる失踪宣告である。

特別失踪は危難後1年。
習熟度 5/5 次回復習 2026-07-31 正 1 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。

判例: 要確認

具体例

船舶沈没後1年間生死不明である場合。

危難が去った後6か月しか経過していない場合。

比較・注意

比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難後1年。

特別失踪にも7年必要と誤る。

試験ポイント

特別失踪は、危難後1年と死亡擬制時点を分けて覚える。

穴埋め問題

1. 死亡の原因となる危難に遭遇したか確認する。 / 2. 危難が去った後1年の生死不明を確認する。 / 3. 利害関係人の請求を確認する。

回答: 失踪宣告|特別失踪の要件 ○×

特別失踪では、死亡の原因となる危難が去った後1年間生死が明らかでないことが必要である。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|普通失踪3年説 ○×

正答率 未記録
Term

失踪宣告|普通失踪3年説 ○×とは?

Definition

普通失踪の要件は7年間の生死不明であり、3年間では足りない。

3年では足りない。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、失踪の宣告をすることができる。

判例: 要確認

具体例

7年間生死不明であれば普通失踪の対象となり得る。

3年間生死不明にとどまる場合は普通失踪の要件を満たさない。

比較・注意

比較: 普通失踪は7年。特別失踪は危難後1年。

普通失踪を3年と覚える。

試験ポイント

期間の数字を問う問題は落とすとただの自傷行為。

穴埋め問題

1. 普通失踪の条文を確認する。 / 2. 生死不明期間が7年未満なら否定する。

回答: 失踪宣告|普通失踪3年説 ○×

民法30条1項は7年間の生死不明を要求しているため、3年間では失踪宣告の要件を満たさない。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|普通失踪の要件 ○×

正答率 未記録
Term

失踪宣告|普通失踪の要件 ○×とは?

Definition

普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。

普通失踪は7年。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

判例: 要確認

具体例

不在者Aの生死が7年間明らかでない場合。

不在者Aの生死不明が3年間にとどまる場合。

比較・注意

比較: 普通失踪は7年、特別失踪は危難が去った後1年。

普通失踪の期間を3年や5年と誤る。

試験ポイント

普通失踪の7年は短答で頻出。まずここを外すな。

穴埋め問題

1. 民法30条1項を示す。 / 2. 生死不明期間が7年か確認する。 / 3. 利害関係人の請求と家庭裁判所の宣告を確認する。

回答: 失踪宣告|普通失踪の要件 ○×

普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。

更新 2026-06-18 13:48:09