失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
失踪宣告|取消しの請求権者 ○×とは?
失踪宣告の取消しは、失踪者の生存又は異なる時に死亡したことの証明があった場合に、本人又は利害関係人の請求によりされる。
取消しは本人又は利害関係人。条文・判例
条文: 民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
判例: 要確認
具体例
失踪宣告を受けた本人が生存して戻り、取消しを請求する場合。
本人が生存しているのに取消しを請求できないとする理解。
比較・注意
比較: 宣告請求は利害関係人、取消請求は本人又は利害関係人。
本人は取消請求できないと誤る。
試験ポイント
民法30条と32条の請求権者を混同しない。
穴埋め問題
1. 生存又は異時死亡の証明を確認する。 / 2. 本人又は利害関係人の請求を確認する。 / 3. 家庭裁判所が取消しをする。
回答: 失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
失踪者の生存が証明された場合、本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。