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法律学習

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Section

用語カード

リセット

民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5

過失責任の原則

正答率 未記録
Term

過失責任の原則とは?

Definition

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が損害賠償責任を負うという原則。

責任は原則、故意過失が必要。
習熟度 0/5 次回復習 未設定 正 0 / 誤 0

条文・判例

条文: 民法709条:不法行為による損害賠償。

判例: 要確認

具体例

不注意で交通事故を起こし、他人に損害を与えた場合。

不可抗力で全く落ち度がない場合。

比較・注意

比較: 過失責任が原則だが、報償責任・危険責任など例外的に無過失責任に近い制度もある。

損害があれば常に賠償責任が発生すると誤解しない。

試験ポイント

709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。

穴埋め問題

1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。

回答: 過失責任の原則

たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。

過失責任の原則に関係する条文を選べ。

事例問題

Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。

Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。

回答: 不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。

Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。

更新 2026-06-18 14:46:46