民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5
過失責任の原則
正答率
未記録
Definition
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が損害賠償責任を負うという原則。
責任は原則、故意過失が必要。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 民法709条:不法行為による損害賠償。
判例: 要確認
具体例
不注意で交通事故を起こし、他人に損害を与えた場合。
不可抗力で全く落ち度がない場合。
比較・注意
比較: 過失責任が原則だが、報償責任・危険責任など例外的に無過失責任に近い制度もある。
損害があれば常に賠償責任が発生すると誤解しない。
試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
穴埋め問題
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。
回答: 過失責任の原則
たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。
過失責任の原則に関係する条文を選べ。
709条は不法行為責任の基本条文であり、故意又は過失が問題となる。
事例問題
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
回答: 不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
民法 / 民法総則 / 基本概念 / 善意・悪意 / 重要度 5
善意・悪意
正答率
未記録
Definition
善意とは一定の事実を知らないことをいい、悪意とは一定の事実を知っていることをいう。
善意=知らない、悪意=知っている。
習熟度 0/5
次回復習 未設定
正 0 / 誤 0
条文・判例
条文: 個別条文ごとに要確認。
判例: 要確認
具体例
善意の第三者、善意無過失の相手方。
日常語の善人・悪人という意味ではない。
比較・注意
比較: 善意無過失は過失なく知らないこと、善意有過失は過失があって知らないこと。
善意を道徳的な良い人、悪意を性格の悪い人と誤解しない。
試験ポイント
善意無過失・善意有過失・善意重過失の区別を押さえる。
穴埋め問題
1. 問題となる事実を特定する。
2. 知っていたかを確認する。
3. 知らなかった場合、過失の有無・程度を検討する。
回答: 善意・悪意
たしかにAは事実を知らない。しかし、注意義務違反があれば善意有過失となる。よって過失の有無を検討する。
善意無過失の説明として正しいものを選べ。
善意無過失とは、知らないことについて過失がない状態である。
事例問題
Aがある事情を知らず、しかも注意しても知り得なかった場合、Aはどのように評価されるか。
Aがある事情を知らず、しかも注意しても知り得なかった場合、Aはどのように評価されるか。
回答: 善意無過失と評価される。
知らないだけでなく、不注意もないため。