債権の消滅原因
正答率
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Term
債権の消滅原因とは?
Definition
発生した債権が、弁済その他の法律上の事由によって消滅すること。
債権が消える原因。
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条文・判例
条文: 民法473条:弁済。, 民法482条:代物弁済。, 民法494条:供託。, 民法505条:相殺。, 民法513条:更改。, 民法519条:免除。, 民法520条:混同。
判例: 要確認
具体例
借金を返す。対立する同種債権を相殺する。債権者が免除する。
支払期限が来ただけでは債権は消滅しない。
比較・注意
比較: 弁済は給付の実現、相殺は対立債権の差引き、更改は新債務成立による旧債務消滅。
消滅時効と弁済を混同しない。
試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
穴埋め問題
1. 債権の発生を確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 残債務の有無を結論づける。
回答: 債権の消滅原因
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
対立する同種の債権を差し引いて消滅させる制度はどれか。
相殺は互いに同種の債権を有する場合に対当額で消滅させる制度である。
事例問題
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
回答: 相殺を主張し得る。
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。