失踪宣告の利害関係人
正答率
100%
判例によれば、失踪宣告をすること又はしないことについて法律上の利害関係を有する者は、失踪宣告されることによって権利を得たり義務を免れたりする者をいい、不在者の推定相続人はこれに当たる。
推定相続人は、失踪宣告により相続開始などの法律上の効果を受け得るため、利害関係人に当たり得る。
Law Learning
司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。
Section
判例によれば、失踪宣告をすること又はしないことについて法律上の利害関係を有する者は、失踪宣告されることによって権利を得たり義務を免れたりする者をいい、不在者の推定相続人はこれに当たる。
相続放棄は、親族に口頭で伝えれば成立する。
兄弟姉妹にも遺留分が認められる。
配偶者と子がいる場合、配偶者は4分の3を相続する。
胎児は、民法上すべての法律関係について既に生まれたものとみなされる。